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子どもと一緒に投票へ行こう!(親子連れ投票について)
子ども連れでの投票所への入場について
公職選挙法の改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が、「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満の方」に拡大されました。
平成28年に総務省が実施した「18歳選挙権に関する意識調査」によると、子どもの頃に親が行く投票について行ったことがある人のほうが、ついて行ったことがない人と比べ、投票した割合が20ポイント以上高いという結果が出ています。
ぜひ、選挙の際には、お子さんと一緒に投票所へお越しください。
親子連れ投票周知チラシ(総務省)から抜粋
投票所ではルールをお守りください
- 投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないこと。
- ほかの選挙人の投票をのぞき見ないこと。
- 子どもが選挙人に代わって、投票用紙に候補者名などを記入したり、投票箱に投票用紙を投函しないこと。
- 同伴する選挙人から離れて歩きま回ったりしないこと。
(注)なお、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断した場合は、入場をお断りすることがあります。