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子どもと一緒に投票へ行こう!(親子連れ投票について)

ページID:0015051 更新日:2025年3月26日更新 印刷ページ表示

子ども連れでの投票所への入場について

公職選挙法の改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が、「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満の方」に拡大されました。
平成28年に総務省が実施した「18歳選挙権に関する意識調査」によると、子どもの頃に親が行く投票について行ったことがある人のほうが、ついて行ったことがない人と比べ、投票した割合が20ポイント以上高いという結果が出ています。​
ぜひ、選挙の際には、お子さんと一緒に投票所へお越しください。

 親子連れ投票周知チラシ(総務省)から抜粋
  親子連れ投票周知チラシ(総務省)から抜粋

投票所ではルールをお守りください

  1.  投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないこと。
  2. ほかの選挙人の投票をのぞき見ないこと。
  3. 子どもが選挙人に代わって、投票用紙に候補者名などを記入したり、投票箱に投票用紙を投函しないこと。
  4.  同伴する選挙人から離れて歩きま回ったりしないこと。

 (注)なお、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断した場合は、入場をお断りすることがあります。

 親子連れ投票に係る周知チラシ(総務省) [PDFファイル/3.1MB]

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