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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

ページID:0001422 更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示

マイナンバーとは?

 日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。
 個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
 また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

マイナンバーで、もっと便利に暮らしやすく

 マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報を正確かつスムーズに確認するための基盤になります。
 さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、様々なメリットをもたらします。

マイナンバーのメリット
公平・公正な社会の実現
  • マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
  • 負担を不正に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。
  • 本当に困っている方へのきめ細やかな支援ができます。
国民の利便性の向上
  • 年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。
    これにより、行政手続きも簡素化され、国民の負担が軽減されます。
  • 行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受取ることができるようになります。
行政の効率化
  • 行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。
  • 被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

マイナンバーは、こんな場面で必要となります(平成28年1月以降)

 マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。

マイナンバーが必要になる場面
社会保障関係の手続き たとえば・・・
  • 年金の資格取得や確認・給付
  • 雇用保険の資格取得や確認・給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の給付の請求
  • 福祉分野の給付、生活保護
税務関係の手続き たとえば・・・
  • 税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などに記載
  • 都道府県、市町村に提出する申告書、給与支払報告書などに記載
災害対策 たとえば・・・
  • 防災・災害対策に関する事務
  • 被災者生活再建支援金の給付
  • 被災者台帳の作成事務

個人番号カード(マイナンバーカード)

 個人番号カード(マイナンバーカード)とは、マイナンバーを記載した書類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できるカードです。
 市町村に申請することで交付されます。

  • マイナンバーを記載した書類を提出する際、通知カードなど番号が正しいことを確認するための書類を提示を求められますが、通知カードだけでは法律上義務付けられている本人確認が完了できず、運転免許証などの書類を用意する必要があります。
  • マイナンバーが記載された個人番号カードなら、顔写真があるので本人確認が1枚で完了します。

民間事業者のみなさまも、マイナンバーを取り扱います

 平成28年1月以降、税や社会保障の手続で従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

  • 源泉徴収票の作成手続
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続
  • 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成など

 詳細は、国の関係省庁のホームページで確認できますので、ご利用ください。

 マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード<外部リンク>

 個人情報保護対策(特定個人情報保護委員会)<外部リンク>

 法人番号、国税での手続について(国税庁)<外部リンク>

 社会保障分野での手続について(厚生労働省) <外部リンク>

 (注)このページの内容は政府広報資料「いよいよマイナンバー制度がはじまります。」<外部リンク>をもとに作成しています。

お問合せ先

  • 通知カード、個人番号カードの交付について
    戸籍保険課市民係 Tel:0152-44-6111(内線227,402)
  • 特定個人情報保護評価書について
    総務防災課総務係 Tel:0152-44-6111(内線245)
  • マイナンバー制度に関するその他の内容について
    情報政策課情報政策係 Tel:0152-44-6111(内線239)