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令和4年8月1日施行 網走市網走港の安全な利用の確保に関する条例について

ページID:0002471 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

近年の網走港における釣りを目的とする小型船舶等の危険な航行やその水難事故の発生を鑑み、条例制定により一部の水域において小型船舶等の進入に必要な規制措置を講じて、船舶交通の安全を確保し、水難事故の防止を図ることで、利用者の生命、身体及び財産の保護を目的とします。

主な内容

船舶進入の規制対象水域の指定

網走港での船舶交通の安全を確保と、水難事故を防止するために規制対象水域を指定しましたので、対象となる船舶は許可なくその水域に進入することができません。

(注)規制対象水域へ進入しようとする場合は、進入しようとする日の10日前までに申請書を提出し許可を受けてください。

(注)釣りや魚類の採捕、その下見などを目的とする場合や規制対象水域を安全に航行することが困難と認められるミニボート(ゴムボート)などの進入は原則許可されません。

対象となる船舶

  • 遊漁船、プレジャーボート、モーターボート、ヨット、水上オートバイ、ミニボート、ろかいのみの運転する船舶その他総トン数20トン未満の船舶
  • 船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条第4項に規定する小型船舶

条例のダウンロード

網走市網走港の安全な利用の確保に関する条例[PDFファイル/178KB]

条例のダウンロードの画像
規制対象水域[PDFファイル/49KB]

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