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特殊車両の通行許可申請

ページID:0002355 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

特殊車両の通行許可とは?

 道路の構造は、ある一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるように設計されています。
 しかし、この規格を越える特殊な車両(以下、「特殊車両」といいます。)が通行する場合、道路の構造や交通に支障を及ぼす恐れがあります。
 そのため、道路の安全を守るために、特殊車両で通行しようとする者は、通行する道路の道路管理者に、特殊車両の通行許可を申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条)

一般的な特殊車両の例

 セミトレーラ、フルトレーラ、トラクタ、クレーンなど

一般的な幅・総重量等の制限
一般的な幅・総重量等の制限
(車両制限令第3条)
上限値
2.5メートル
総重量 20トン
軸重 10トン
隣接軸重 18~20トン
軸加重 5トン
高さ 3.8メートル
(高さ指定道路の場合) 4.1メートル
長さ 12メートル
最小回転半径 12メートル

申請先

  1. 出発地から目的地まで、一つの道路管理者の道路のみを通行する場合 その道路を管理する道路管理者
  2. 出発地から目的地まで、二つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合 どちらか一方の道路管理者(ただし、指定市以外の市町村を除く)
    例:国道と網走市の市道を通行する場合…国道の道路管理者に申請

(注)各道路管理者の管理する道路について知りたい方は 「道路の種類について」

(注)網走市の管理する道路(市道、管理道路)のみを、特殊車両で通行する場合は、通行の概ね2週間前までに、下記担当課までお問合せください