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用途地域内の建築物の用途制限の概要

ページID:0008478 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

 

用途地域内等の建築物の主な用途制限
 用途地域内の建築物の用途制限
  可:建てられる用途
  不:原則として建てられない用途
  1、2、3、4、5:面積、階数などの制限あり
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 田園住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 用途地域の指定のない区域 備考
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの 非住宅部分の用途制限あり
店舗等 店舗等の床面積が150平方メートル以下のもの 1 2 3 1 4 1:日用品販売店、食堂、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下。
2:1に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業者等のサービス業用店舗のみ。2階以下。
3:2階以下。
4:物品販売店舗、飲食店を除く。
5:農産物直売所、農家レストラン等のみ。2階以下。
店舗等の床面積が150平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 2 3 5 4
店舗等の床面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のもの 3 4
店舗等の床面積が1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの 4
店舗等の床面積が3,000平方メートルを超えるもの 4
店舗等の床面積が10,000平方メートルを超えるもの
事務所等 1,500平方メートル以下のもの 1 1:2階以下
事務所等の床面積が1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの
事務所等の床面積が3,000平方メートルを超えるもの
ホテル、旅館 1 1:3,000平方メートル以下
遊戯施設・風俗施設 ボーリング場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 1 1:3,000平方メートル以下
カラオケボックス等 1 1 1 1 1 1:10,000平方メートル以下
麻雀屋、パチンコ屋、勝馬投票券発売所、場外車券場等 1 1 1 1 1:10,000平方メートル以下
劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等 2 1 1:客席10,000平方メートル以下
2:客席200平方メートル未満
キャバレー、料理店、個室付浴場等 1 1:個室付浴場等を除く
公共施設
・学校等
幼稚園、小学校、中学校、高等学校  
病院、大学、高等専門学校、専修学校等  
神社、寺院、教会、公衆浴場、診療所、保育所等  
工場・倉庫等 倉庫業倉庫  
自家用倉庫 1 2 3 1:2階以下かつ1,500平方メートル以下
2:3,000平方メートル以下
3:農産物及び農業の生産資材を貯蔵するものに限る。
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 1 1 1 3 2 2 1:作業場の床面積50平方メートル以下
2:作業場の床面積150平方メートル以下
3:農産物を生産、集荷、処理及び貯蔵するものに限る。
著しい騒音を発生するものを除く。
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 2 2
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場  
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場  
自動車修理工場 1 1 2 3 3 1:作業場の床面積50平方メートル以下
2:作業場の床面積150平方メートル以下
3:作業場の床面積300平方メートル以下
原動機の制限あり
註)本表は建築基準法別表第2の概要であり、全ての制限について掲載したものではない。
註)「用途地域の指定のない区域」について、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。(網走市に市街化調整区域はありません。)