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中間前金払制度Q&A
中間前金払制度Q&A
Q1.中間前金払制度とはどのようなものですか。
A1.予定価格が300万円以上、予定工期が60日以上の土木・建築に係る建設工事について、下記の要件を全て満たした場合において、当初の前払金(請負金額の4割以内)に加え、工事半ばで請負金額の2割以内を限度額として支払う制度です。
・当初の前払金の支払いを受けていること
・工期の2分の1を経過していること
・工程表により工期の2分の1が経過するまでに実施すべき作業が行われていること
・工期の進捗出来高が請負金額の2分の1以上に達していること。
Q2.支払いを受けるためには、どのような手続きが必要ですか。
A2.支払いを受けるまでの流れは、下記のとおりです。
(1)中間前金払の認定請求
中間前金払認定請求書及び工事進捗状況報告書を提出してください。
(2)審査
提出された書類を市が審査します。審査に必要がある場合は追加の書類提出を依頼する場合があります。審査は原則7日以内に行いますが、諸事情により時間を要する場合があります。
(3)審査結果の通知
要件を満たしていることが確認された場合は、「中間前金払認定通知書」により通知します。 要件を満たしていることが確認できない場合は、「中間前金払非認定通知書」により通知します。非認定である場合は、中間前払金を請求できません。
(4)中間前払金の請求
「中間前金払認定通知書」を受理した受注者は、保証事業会社の保証を受け、 請求書、保証証書、内訳書を市へ提出してください。14 日以内に支払いをします。
Q3.中間前金払と部分払いの併用はできますか。
A3.併用できません。ただし、中間前金払制度を選択した場合も複数年度にわたる契約に おける各年度末の部分払いについては可能です。
Q4.入札公告時に予定価格が300万円未満もしくは予定工期が60日未満であった工事が、変更契約によって請負金額が300万円を超えた場合や、工期延長により予定工期が60日を超えた場合は、中間前金払制度を利用することはできますか。
A4.入札公告時の予定価格と予定工期で判断するため、中間前金払を利用することはできません。
一方で、入札公告時に予定価格が300万円以上で予定工期が60日以上であった場合は、変更契約により請負金額が300万円を下回った場合や予定工期が60日 未満となった場合でも、中間前金払の対象となります。
Q5.変更契約により、請負金額や工期に変更があった場合は、中間前金払の認定要件の考え方はどのようになりますか。
A5.認定請求を行う時点の請負金額と工期で判断します。変更契約後に認定請求を行う場合は、変更後の請負金額の2分の1以上の出来高に達している必要があります。また、工期の延長後に認定請求をする場合は、変更後の工期の2分の1以上に達している必要があります。
Q6.変更契約により請負金額に増減があった場合、中間前払金の上限額はどのように計算されますか。
A6.中間前払金は、請負金額の2割以内で当初の前払金と合わせて請負金額の6割を超えない額とします。
(1)契約金額が増額となった場合
「変更後の請負金額」×60%-「受領済前払金」>「変更後の請負金額」×20%となるため、
「変更後の請負金額」×20%が中間前払金の上限となります。
(2)契約金額が減額となった場合
「変更後の請負金額」×60%-「受領済前払金」<「変更後の請負金額」×20%となるため、
「変更後の請負金額」×60%-「受領済前払金」が中間前払金の上限となります。
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