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都市計画とは

ページID:0006256 更新日:2024年3月5日更新 印刷ページ表示

 

都市計画とは

 都市とは、多くの人が暮らし、働き、憩う空間です。したがって都市は安全で機能的であるほか、住民の意向が反映された都市としての快適性が求められます。
 快適性とは都市のゆとりであり、過ごしやすさです。その意向に応えながら、人々の健康で文化的な生活と機能的な活動を確保するための計画が都市計画です。
 都市計画は、用途地域などの都市施設に関するもの、土地区画整理事業や市街地再開発事業など、土地の合理的な利用や、秩序ある市街地づくりを総合的に計画し誘導していくことから成り立っています。

都市計画の種類

 
 
網走市における都市計画の種類
都市計画 土地利用 区域区分

非線引きの
都市計画区域

地域地区 用途地域 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
特別用途地区
準防火地域
臨港地区
都市施設 交通施設 道路
駐車場
その他
公共空地 公園
(都市公園法)
街区公園
近隣公園
運動公園
広域公園
緑地
供給施設
・処理施設
下水道
その他
市場
火葬場

 

都市計画の決定手続き

 都市計画を定めるときは、公聴会や説明会などを開いて住民の意見を反映させます。また、都市計画案の縦覧期間(2週間)中に住民や利害関係人から提出された意見書を要約し、都市計画審議会へ提出します。都市計画審議会で答申を得て、都市計画の決定又は変更を告示します。

網走市が定める都市計画

  1. 都市計画素案の作成
  2. 公聴会などの意見を反映
  3. 都市計画原案の作成
  4. 都市計画原案を網走市都市計画審議会へ提出
  5. 都市計画原案を元に北海道と事前協議の実施
  6. 都市計画案を作成し、案の公告および縦覧
  7. 縦覧期間(2周間)中に住民や利害関係人からの意見を集約した意見書を作成
  8. 都市計画案と意見書を網走市都市計画審議会へ提出し、答申を得る。
  9. 網走市都市計画審議会で答申を得た都市計画案を元に、北海道知事の同意を得て都市計画が決定
  10. 決定した都市計画について公告縦覧

北海道が定める都市計画

 広域的な観点から定めるもの及び根幹的施設等については、知事が関係市町村の意見を聞き、必要に応じて国土交通大臣の同意を得て定めることとされています。