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網走の住居表示
私たちが住居を表す方法として土地の番号である「地番」を「番地」として用いています。
この方法は、
- 「地番」が番号順に並んでいない。
- 土地の分筆、合筆により多数の枝番号や欠番号、飛び番号が使われている。
- 土地の形や大きさはバラバラである。1つの土地の中に複数の住宅があったり、1つの住宅が複数の土地にまたがっていたりするため、同じ番号になったり、表示すべき番号が明らかでない。
などの理由により、さまざまな不都合が生じ、訪れるお客様等にとってわかりにくいものとなっています。
住居表示制度は、こうした番地などの混乱を解消するために生まれた「住居表示に関する法律」に基づく全国的な制度です。
網走市では昭和46年から市街地の多くの地区で住居表示事業を実施しています。
住居表示実施による変更
住所の表示
- 実施前の表示 網走市のあとに「(町名)(地番)番地の(枝番)」のとおり記載されます。
- 実施後の表示 網走市のあとに「(町名)(街区符号)番(住居番号)号」のとおり記載されます。
実施後の町名には「丁目」が付くことがあります。
不動産(土地)の表示
- 実施前の表示 網走市のあとに「(町名)(地番)番(枝番)」のとおり記載されます。
- 実施後の表示 網走市のあとに「(町名)(地番)番(枝番)」のとおり記載されます。
実施後の町名には「丁目」が付くことがあります。
注)番号は変わりません。町名が変わらない場合は変更はありません。番号がなくなることはありません。
不動産(建物)の表示
- 実施前の表示 網走市のあとに「(町名)(地番)番(枝番)」のとおり記載されます。
- 実施後の表示 網走市のあとに「(町名)(地番)番(枝番)」のとおり記載されます。
実施後の町名には「丁目」が付くことがあります。
(注)番号は変わりません。町名が変わらない場合は変更はありません。番号がなくなることはありません。
戸籍(本籍)の表示(本籍地が町名変更・住居表示の実施があった場合)
- 実施前の表示 網走市のあとに「(町名)(地番)番地の(枝番)」のとおり記載されます。
- 実施後の表示 網走市のあとに「(町名)(地番)番地の(枝番)」のとおり記載されます。
実施後の町名には「丁目」が付くことがあります。
(注)市民課で手続きを行うと戸籍(本籍)の表示を「網走市(町名)(地番)番」と街区符号で表すことができます。
住居番号表示板など
住居表示を実施すると街区の角に「街区表示板」や「街区案内板」を設置します。また各建物の玄関、門柱などの見やすいところに「住居表示板」が取り付けられ、わかりやすくなります。
網走の住居表示
複雑な「町」、「字」の区域を整理するとともに新しい丁目や番号を付設し、住居の表示をわかりやすくしています。
住居表示実施状況
町・字名 | 丁目 | 街区符号 |
---|---|---|
海岸町 | - | 1~6番 |
向陽ケ丘 | 1丁目 | 1~6番 (一部地番) |
2丁目 |
1~17番 (一部地番) |
|
3丁目 |
1~8番 |
|
4丁目 | 1~5番 (一部地番) |
|
5丁目 | 1~18番 | |
6丁目 |
1~3番 (一部地番) |
|
7丁目 | なし(地番) | |
緑町 | - | 1~6番 |
新町 |
1丁目 |
1~10番 |
2丁目 |
1~8番 | |
3丁目 | 1~7番 | |
大曲 | 1丁目 | 1~14番 |
2丁目 | 1~22番 (7~10、14、16、 17番街区は欠番) |
|
桂町 | 1丁目 | 1番 |
2丁目 | 1番、3~8番 (一部地番) |
|
3丁目 |
1~5番 | |
4丁目 |
1番、3~6番 (一部地番) |
|
5丁目 | 1~5番 (一部地番) |
|
台町 |
1丁目 |
1~16番 |
2丁目 | 1~13番 | |
3丁目 | 1~10番 | |
駒場南 | 1丁目 | 1~8番 |
2丁目 | 1~12番 | |
3丁目 | 1~7番 | |
4丁目 | 1~9番 (一部地番) |
|
5丁目 | 1~16番 | |
6丁目 | 1~5番 (一部地番) |
|
7丁目 | 1~15番 | |
8丁目 | 1~16番 | |
駒場北 | 1丁目 | 4~8番 (一部地番) |
2丁目 | 1~7番 | |
3丁目 | 1~9番 | |
4丁目 | 1~9番 | |
5丁目 | なし(地番) | |
6丁目 | 1~5番 | |
潮見 | 1丁目 | なし(地番) |
2丁目 | 1~15番 (一部地番) |
|
3丁目 | なし(地番) | |
4丁目 | なし(地番) | |
5丁目 | なし(地番) | |
6丁目 | 5~10番 (一部地番) |
|
7丁目 | 1~14番 | |
8丁目 | 1~17番 | |
9丁目 | 1~17番 | |
10丁目 | 1~11番 | |
11丁目 | 1~13番 | |
つくしケ丘 | 1丁目 | 1~14番 |
2丁目 | 1~11番 | |
3丁目 |
1~9番 | |
4丁目 | 1~13番 | |
5丁目 | 1~14番 | |
6丁目 | 1~12番 | |
鱒浦 | 1丁目 | 1~11番 |
2丁目 | 1~20番 | |
3丁目 | 1~14番 | |
4丁目 | 1~18番 | |
5丁目 |
1~4番 |
住居表示証明書の発行について
住居表示の実施により住所の表示が変更になった方(法人)を証明する書類で、各種住所変更手続きをするときに使用します。
下記の「住居表示証明書発行依頼書」に必要事項記入のうえ都市整備課計画係までご提出ください。
手数料はかかりません。
(注)郵送による請求の際は郵送料をご負担いただいておりますので、発行依頼書と(切手を添付している)返信用封筒を同封してください。
網走市住居表示台帳の写しの交付について
住居表示台帳の写しは、都市整備課計画係の窓口、または郵送により、交付できます。
1件あたり300円の手数料がかかります。
(注)最大12ヶ月の期間、1街区の範囲、またはこれらと同程度の範囲を1件とします。
詳しくは、次の要綱などをご参照ください。