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網走都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更案について縦覧します。

ページID:0017407 更新日:2025年7月25日更新 印刷ページ表示

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更案について縦覧します。

 北海道では、都市計画法第21条第2項(準用する法第17条第1項の規定も含む)に基づいて、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(整開保)の変更について進めています。
 北海道が進める整開保の変更には、網走の整開保の変更案についても示されており、この案について北海道とともに網走市でも縦覧を実施します。
 整開保は、都市計画法第6条の2の規定に基づき、都市計画に都市計画区域毎に都道府県が定めるものであり、市町村の都市計画はこの整開保に即したものでなければなりません。
 整開保の変更決定は、縦覧における意見を踏まえ、北海道都市計画審議会の議論を経て決定される予定となっています。

縦覧の内容

意見書の提出

 上記の縦覧に供された変更案について、市民及び利害関係人は意見書を提出することができます。

  • 意見書提出期限
     意見書は縦覧期間の満了日(令和7年8月8日)までに提出してください。
  • 意見書の様式
     意見書の様式については任意としますが、「意見の内容」と「住所」「氏名」「連絡先」を記載してください。
  • 意見書の提出先
     網走市建設港湾部都市整備課(網走市庁舎3階)
     ​北海道建設部まちづくり局都市計画課<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
    (注)北海道への提出にあたっては、郵送のほかメール又はファックスでも受付しています。
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