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重要土地等調査法のお知らせ

ページID:0014396 更新日:2025年2月18日更新 印刷ページ表示

重要土地等調査法
(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)

内閣府重要土地等調査法ホームページへのリンク

経過等

 重要土地等調査法は、安全保障上、重要な施設周辺の土地の所有・利用について、届出を要するものや届出の内容等について定めたものです。

 安全保障上の課題として、国境離島や防衛関係施設周辺等における土地の所有・利用について、かねてより懸念が示されてきました。
 こうした中、土地利用・管理等のあり方について検討し、所要の措置を講ずることが閣議決定され、重要土地等調査法は令和3年6月23日に公布、令和4年9月20日に全面施行されました。

注視区域・特別注視区域の指定

「注視区域」
 重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000mの区域内等で、その区域内にある土地及び建物が、その重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為に供されることを防止する必要がある区域。
「特別注視区域」
 重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000mの区域内等で、特に重要な機能であったり、代替が困難である機能を有する施設などについては「特別注視区域」として指定されています。
 網走市の一部に、特別注視区域が指定されています。具体的な場所については、上段の「内閣府重要土地等調査法ホームページへのリンク」の「区域の指定について<外部リンク>」もしくは「重要土地ウェブ地図<外部リンク>」からご確認ください。

特別注視区域内における届出

 特別注視区域内にある土地等に関する所有権等の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者に、届出を求めることとしています。
 届出のための提出用様式、提出先等の内容については、上段の「内閣府重要土地等調査法ホームページへのリンク」の「特別注視区域内における届出<外部リンク>」からご確認ください。

お問合せ先 内閣府重要土地等調査法コールセンター

 ご不明な点などございましたら、以下のコールセンターまでお問い合わせください。

 内閣府重要土地等調査法コールセンター
 受付時間 平日 午前9時30分から午後5時30分まで
 電話番号 0570-001-125