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公益通報者保護制度について

ページID:0013310 更新日:2023年12月3日更新 印刷ページ表示

公益通報者保護制度について

公益のために通報をしたことを理由として、労働者が解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう「網走市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱 [PDFファイル/241KB]」を定め、通報者などの保護を図り、事業者の法令遵守等を推進しています。

公益通報の対象となる事実

法令違反行為について、処分または勧告などをする権限を行政機関が有する事実

公益通報ができる方

  1. 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者
  2. 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者
  3. 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員
  4. 1〜3に規定する者で当該通報日前一年以内に退職した方
  5. 4のほか、通報内容となる事実に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる方

公益通報窓口​

企画調整課広報広聴係
TEL:0152-67-5382
Eメールアドレス:ZUSR-KS-KIKAKU-KOHO@city.abashiri.hokkaido.jp

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