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低炭素建築物の認定申請について
網走市 低炭素建築物認定申請について
網走市では「低炭素建築物」の認定申請の受付を行っております。
【1】低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、市街化区域等における民間投資の促進を通じて、低炭素化に資する措置が講じられた建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、外皮の熱性能基準、建築設備の一次エネルギー消費量の基準、その他の低炭素化に資する措置に関する基準に適合した低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた建築物は、税の優遇措置(住宅のみ)、容積率の特例を受けることができます。
【2】所管行政庁とは
建築基準法に定める「特定行政庁(北海道)」と「限定特定行政庁(網走市)」となります。(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)
【3】認定の受付・申請先は
1.全ての認定申請の受付は、網走市(建設港湾部建築課建築係)で行います。
(認定申請先が北海道知事の場合も、受付窓口は網走市となります。)
2.認定申請の審査は次のとおりとなります。
- 建築基準法第6条第1項第2号の一部、第3号に該当する建築物の審査は、網走市長となります。
- 上記以外の建築物は、北海道知事となります。
【4】認定基準・認定手続きは
1.認定基準
網走市が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、次のとおりです。
(注)参照「網走市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」[PDFファイル/305KB]
認定基準の項目 |
---|
(1)外皮の熱性能 |
(2)一次エネルギー消費量 |
(3)その他の低炭素化に資する措置 |
(4)基本方針 |
(5)資金計画 |
(1)~(3):事前に評価機関(「【8】評価機関・その他」参照)で技術的審査を受け、適合証の交付を受けて下さい。(基準のイメージ)[PDFファイル/238KB]
(4):網走市では現在、基本方針に示す緑地の保全に関する制限等はありませんので、審査の対象外となります。
(5):低炭素建築新築等を確実に遂行するため適切な資金計画であるかを審査します。
(注)申請に必要な図書はこちら[PDFファイル/84KB]をご参照ください。
2.認定手続き
網走市が認定する、建築基準法第6条第1項第2号の一部、第3号に該当する建築物の手続きは、次のとおりです。
- 認定申請の際に、事前に評価機関(「【8】評価機関・その他」参照)による技術的審査を受け、認定申請書に評価機関が発行する適合証を添付してください。
- 指定審査機関が行う技術的審査の範囲は、1.認定基準に示す(1)~(3)の項目となります。
- 技術的審査に関する手続きについては、各指定審査機関へお問い合わせください。
3.各種様式
申請先が網走市長の場合の各様式は、次のとおりです。
- 認定申請書[Wordファイル/72KB]
- 変更認定申請書[Wordファイル/54KB]
- 工事完了報告書[Wordファイル/36KB]
- 取り下げ届[Wordファイル/33KB]
- 取りやめ届[Wordファイル/33KB]
- 認定低炭素建築物状況報告書[Wordファイル/33KB]
申請先が北海道知事の場合の各様式は、こちら(北海道ホームページ内)<外部リンク>をご参照ください。
【5】認定申請手数料
1.申請先が網走市長の場合
網走市手数料条例により、ア~エのとおり手数料を定めています。(認定単位のイメージ)[PDFファイル/6.75MB]
ア:住戸単位の申請の場合
認定申請を行う住戸の戸数に応じた金額(変更認定申請についても同額)
認定申請をする住宅の戸数 | 手数料 |
---|---|
1戸(技術的審査を受けた場合) | 9,100円 |
2戸以上5戸以内(技術的審査を受けた場合) |
14,700円 |
6戸以上(技術的審査を受けた場合) | 22,600円 |
イ:共同住宅における住棟単位の申請の場合
共同住宅の総戸数において、ア:住戸単位の申請の場合に係る手数料の額に、次の手数料を加えた金額(変更認定申請についても同額)
共同住宅の共用部分の面積 | 手数料 |
---|---|
300平方メートル以内(技術的審査を受けた場合) | 14,700円 |
300平方メートル超(技術的審査を受けた場合) | 35,000円 |
ウ:非住宅建築物の申請の場合
建築物の延べ床面積に応じた金額(変更認定申請についても同額)
述べ床面積 | 手数料 |
---|---|
300平方メートル以内(技術的審査を受けた場合) | 14,700円 |
300平方メートル超(技術的審査を受けた場合) | 35,000円 |
エ:工事着手・工事完了予定時期の変更
住戸または建築物 | 手数料 |
---|---|
1戸または1棟につき | 1,000円 |
備考
- 同一の建築物に係る認定又は変更において、それぞれア及びイを同時に申請する場合は、当該アの申請に係る手数料は徴収しません。
- 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定又は変更を申請する場合は、それぞれの部分につきア及びウに規定する金額を合計した金額とします。
- 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定又は変更を申請する場合は、それぞれの部分につきイ及びウに規定する金額を合計した金額とします。
- イ又はウの場合において、同一の建築物に係るアの認定又は変更を同時に申請する場合は、当該アの申請又は変更に係る手数料は徴収しません。
- 法第54条第2項に係る申出をする場合は、上の表に規定する金額に、建築基準法に基づく事務についての手数料を加算した金額とします。
(注)評価機関の技術的審査に要する費用は、別途申請者から評価機関へお支払いいただくこととなりますのでご注意ください。
2.申請先が北海道知事の場合
「北海道 低炭素建築物コーナー」<外部リンク>(北海道ホームページ内)をご覧ください。
【6】注意事項
計画の認定は、着工前に申請されたものが対象となります。
着工前に申請があり、受理されている場合は、認定が着工後となることは差し支えありません。
ただし、申請を取り下げて再度申請を行う場合は、その時点で新たに申請がなされたものと取り扱われ、それが着工後であった場合には認定することができませんので、十分ご注意ください。
また、類似の制度である長期優良住宅認定制度において、認定通知書偽造や認定基準不適合等の不正事案が発生しています。こちらの事例(国土交通省ホームページ内)<外部リンク>をご参照いただき、ご注意ください。
【7】評価機関・その他
北海道内に営業所のある評価機関
評価機関 | 住所 | 電話番号 | 備考(注) |
---|---|---|---|
(財)北海道建築指導センター | 札幌市中央区北3条西3丁目1番地 札幌北三条ビル |
011-241-1897 | 建・住 |
(株)サッコウケン | 札幌市中央区南1条東2丁目6番地 大通バスセンタービル2号館 |
011-887-6585 | 建・住 |
(株)保証セミナリー | 札幌市南区川沿5条2丁目1番32号 | 011-571-5688 | 建・住 |
住宅アイアンドアイサービス(株) | 札幌市中央区南1条西10丁目4 第2タイムビル |
011-272-7383 | 住 |
(株)建築確認検査機構あさひかわ | 旭川市五条通11丁目1437番地 シュロス5条302 |
0166-29-4416 | 住 |
日本ERI(株)札幌支店 | 札幌市中央区北3条西3丁目1 札幌北三条ビル |
011-290-3215 | 建・住 |
(株)東日本住宅評価センター 札幌事務所 |
札幌市中央区北1条東2丁目5-2 札幌泉第2ビル |
011-200-1371 | 建・住 |
(株)ジェイ・イー・サポート | 札幌市北区北七条西2-6 37三京ビル |
011-738-7511 | 建・住 |
(注) 建:登録建築物調査機関 住:登録住宅性能評価機関
住宅のみの用途に供する建築物または複合建築物における住戸の申請の場合は、「建」・「住」いずれかの機関、それ以外の建築物の申請の場合は、「建」の機関より適合証の交付を受けてください。
なお、上記の機関の他、北海道を業務区域とする各機関も利用できます。
参考リンク
国土交通省 低炭素建築物認定制度 関連情報<外部リンク>(法律・認定基準等)
(社)住宅性能評価・表示協会<外部リンク>(登録住宅性能評価機関情報)