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中小企業振興資金セーフティネット保証2号認定

ページID:0002427 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

 市では中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保障制度の認定義務を行っています。
 セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を受けることが可能になります。
(同制度について、詳しくは中小企業庁HP<外部リンク>をご覧ください。)

対象要件等

  1. 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業活動の制限に20%以上依存している中小企業者
  2. 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績または見込みが前年同月比10%以上であること。(セーフティネット保証2号概要[PDFファイル/135KB]

対象案件

  1. alps処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入停止する措置
  2. 令和5年度12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置

必要書類

  1. 認定申請書
    直接取引 様式第2-イ[Wordファイル/16KB]
    間接取引 様式第2-ロ[Wordファイル/16KB]
  2. 認定要件を満たす売上高等がわかる書類
    決算書(2期分)、試算表、帳簿の写し等
    決算書以外の場合は会社の代表印の押印が必要
  3. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
  4. 直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類(見積書、契約書の写し等)
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