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北海道の最低賃金

ページID:0002424 更新日:2024年12月26日更新 印刷ページ表示

北海道内の事業場で働く全ての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。

時間額

1,010円

(前回より50円アップ)

効力発生年月日

令和6年10月1日

最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。

特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く者には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。

詳細については、下記の北海道労働局のホームページをご確認ください。
厚生労働省北海道労働局ホームページ「北海道の最低賃金について」<外部リンク>

お問い合わせ先

厚生労働省北海道労働局
労働基準部 賃金室 011-709-2311

北見労働基準監督署  0157-88-3983