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職場におけるハラスメントの防止について
ハラスメント(嫌がらせ・いじめ)は、個人の尊厳を不当に傷つける重大な人権侵害です。働く人の心身の健康を害し、能力の意欲を低下させるだけでなく、企業にとっても職場環境の悪化や生産性の低下、社会的信用の失墜を招く深刻な問題です。
すべての人が互いに尊重し合い、安心して働き、暮らすことができる地域社会を実現するためには、事業主と労働者がそれぞれの役割を認識し、ハラスメントの防止に取り組んでいくことが重要です。
代表的なハラスメントの種類
ハラスメントには様々な形態があります。無自覚な言動が、相手を深く傷つけている場合があります。
- パワーハラスメント(パワハラ) 職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える行為。
- セクシュアルハラスメント(セクハラ) 相手の意に反する性的な言動により、働く環境を悪化させたり、不利益を与えたりする行為。
- マタニティ・パタニティ・ケアハラスメント 妊娠、出産、育児休業、介護休業などを理由とする不利益な取り扱いや嫌がらせ。
- カスタマーハラスメント(カスハラ) 顧客や取引先からの著しい迷惑行為や、理不尽な要求によって、従業員の就業環境が害される行為。
市内企業の事業主・人事担当者の皆様へ
ハラスメント対策は事業主の法的義務です。
令和7年6月11日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。既存のパワハラ・セクハラ防止措置義務に加え、新たな義務が追加されています。
【重要】令和8年10月1日より新たな防止措置が義務化されます。
本改正により、「カスタマーハラスメント」や「求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)」の防止措置が、すべての事業主に義務付けられます。
令和8年2月26日に公布された各防止指針の詳細については、以下の資料をご確認いただき、社内体制の整備をお願いいたします。
市民・労働者の皆様へ
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
もしハラスメントの被害に遭われた場合は、決して自分を責めたり、ひとりで抱え込んだりしないでください。各種無料の相談窓口が設置されています。
カスタマーハラスメントに関するご相談
北海道では、カスタマーハラスメントでお困りの皆様からのご相談を無料(フリーダイヤル)でお受けしております。詳細については、下記のリンクよりご確認ください。
北海道:カスタマーハラスメントについて(外部リンク)<外部リンク>
その他の職場トラブル・ハラスメントに関するご相談
パワハラやセクハラなど、職場におけるあらゆるトラブルのご相談は、労働局等の公的な窓口をご利用いただけます。
- 北見労働基準監督署<外部リンク> 総合労働相談コーナー
- 電話番号: 0157-88-3982
- 所在地: 北海道北見市青葉町6-8

