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中小企業振興資金危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

ページID:0002410 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じた際に、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として「危機関連保証」を実施する必要があると認める場合に、認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となるものです。

新型コロナウイルス感染症に係る指定期間は令和3年12月31日をもって終了しました。

制度内容や指定案件について、詳しくは中小企業庁HP<外部リンク>をご覧ください。

対象要件等

  1. 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている方
    (注)法人の場合は本店登記が市内にあること、個人の場合は主たる事業所の所在地が市内にあることが必要です。
  2. 原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

必要書類

  1. 認定申請書:中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書[Wordファイル/34KB]
  2. 認定要件を満たす売上高等がわかる書類
    (決算書、試算表、帳簿の写し等(注)決算書以外の場合は会社の代表印の押印が必要)
  3. 法人の場合は商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
    個人の場合は事業所の所在が確認できるもの(土地貸借契約書や住民票)の写し