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船員法手続き(航行報告・航行報告証明発行)
手続きには下記の書類が必要となりますので、水産漁港課漁政係へご持参ください。
担当者が不在の場合、お待ちいただく場合があります。
ご来庁の際には事前にご連絡くださいますようお願いいたします。(電話0152-67-5456)
航行報告
船長は、下記事例が発生した場合、行政官庁にその旨を報告しなければなりません。
報告を要する事例(船員法第19条第1項第1号~6号)
- 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
- 人命又は船舶の救助に従事したとき。
- 無線電信に知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき。
- 船内にあるものが死亡し、又は行方不明になったとき。
- 予定の航路を変更したとき。
- 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき。
提出書類
- 航行報告書(第4号書式)3部
- 公用航海日誌
航行報告の証明
航行に関する報告をした事実については、当該報告書の写しに証明を求めることができます。
提出書類
- 航行報告証明申請書(第4号の2書式)
- 公用航海日誌
- 航行報告書3部+証明必要分部数
例)証明書が1部必要な場合は、航行報告書の提出部数は4部
手数料
証明部数1部につき2,600円
文書名 | 主な内容 |
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航行報告書[Excelファイル/41KB] 航行報告書[PDFファイル/35KB] 航行報告書(記載例)[PDFファイル/79KB] |
報告書書式及び記載例 |
航行報告証明申請書[Wordファイル/30KB] 航行報告証明申請書[PDFファイル/27KB] 航行報告証明申請書(記載例)[PDFファイル/53KB] |
航行報告証明申請書式及び記載例 |
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