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船員法手続き(航行報告・航行報告証明発行)

ページID:0002464 更新日:2024年12月17日更新 印刷ページ表示

手続きには下記の書類が必要となりますので、水産漁港課漁政係へご持参ください。

担当者が不在の場合、お待ちいただく場合があります。

ご来庁の際には事前にご連絡くださいますようお願いいたします。(電話0152-67-5456)

航行報告

船長は、下記事例が発生した場合、行政官庁にその旨を報告しなければなりません。

報告を要する事例(船員法第19条第1項第1号~6号)

  1. 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
  2. 人命又は船舶の救助に従事したとき。
  3. 無線電信に知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき。
  4. 船内にあるものが死亡し、又は行方不明になったとき。
  5. 予定の航路を変更したとき。
  6. 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき。

提出書類

  1. 航行報告書(第4号書式)3部
  2. 公用航海日誌

航行報告の証明

航行に関する報告をした事実については、当該報告書の写しに証明を求めることができます。

提出書類

  1. 航行報告証明申請書(第4号の2書式)
  2. 公用航海日誌
  3. 航行報告書3部+証明必要分部数
    例)証明書が1部必要な場合は、航行報告書の提出部数は4部

手数料

証明部数1部につき2,600円

申請書等一覧
文書名 主な内容
航行報告書[Excelファイル/41KB]
航行報告書[PDFファイル/35KB]
航行報告書(記載例)[PDFファイル/79KB]
報告書書式及び記載例
航行報告証明申請書[Wordファイル/30KB]
航行報告証明申請書[PDFファイル/27KB]
航行報告証明申請書(記載例)[PDFファイル/53KB]
航行報告証明申請書式及び記載例
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