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網走海浜サケ・マス釣りルール(案)に関わるパブリックコメントの募集結果について

ページID:0012025 更新日:2024年9月5日更新 印刷ページ表示

網走海浜サケ・マス釣りルール(案)のパブリックコメントの募集結果について

網走市では、「網走市さけ・ます等遊漁環境対策検討委員会」の提言に基づいて網走海浜サケ・マス釣りルール(案)を作成し、より多くの市民の方々の声をお聴きするため、パブリックコメントを募集しました。

網走海浜サケ・マス釣りルール(案)に関わるパブリックコメントの募集についてはこちらのページをご覧ください。

主だった意見及び回答

主だった意見及び回答

No.

主だった意見 回答
1 罰則規定はないのか?なければ実行力がないのでは?

「禁止Don'T」 は法的に禁止された事項で罰則規定があります。一方「守るKeep」は罰則はありませんが、釣り人がサケ・マス資源を地域とともに持続的に利用するために必要な事項となっています。法的規制や罰則はありませんが網走で釣りをされる方は守ってください。

また、このルールが守られない場合は、より厳しい罰則などについて、国や道などと協議を行いたいと考えております。

2 捕獲尾数3尾の理由は?少ないのでもっと増やしてもらいたい。

先行している網走沖の秋サケ船釣りライセンスの捕獲尾数は5尾で年間の釣り人数は約6,500人、釣り人の捕獲尾数は32,500尾と試算されます。

沿岸の釣り人数は約35,000人で、平均釣果が1〜2尾であるため35,000〜70,000尾と試算されます。

沿岸から釣れる魚は沖の魚よりも川に遡上する確率が高いため再生産に寄与する可能性が高いこと、また近隣の自治体とも連携した取り組みとするためにも3尾としておりますので、ご理解いただきますようお願いします。

3 サケ・マス資源の減少は釣り人が原因ではないのは?

資源減少の原因の全てが釣り人によるものとは考えておりません。

現在のサケ・マス資源は孵化放流事業に支えられており、川で親魚を捕獲し稚魚を育て放流しています。

しかし近年、他地区と比較して資源が多い網走でも時期によっては親魚が潤沢に捕獲できなくなってきております。

さらに全国的にサケ・マス資源が減少しているため、網走や斜里など他地区と比較して資源が安定している河川は道内の他地区にも受精卵を提供しています。

漁業者は親魚を確保するため定置網を岸から300m以上離して設置し、河川からも網を離して設置しています。

また親魚が十分に捕獲できない場合は網をあげるなど様々なルールを設けています。

同じ魚を利用する釣り人の皆さんも資源を持続的に利用するため、ルール(釣り竿の本数と捕獲尾数の制限など)を守っていただきますようお願いします。

4

漁業者も規制されるべきでは?

漁業者は前述の通り漁期、網の数、設置場所が決められているほか、親魚が確保出来ない場合には網をあげるなどの対応を行っています。

また現在のサケ・マス資源は孵化放流事業に支えられていますが、その経費の97%は漁業者が負担しています。

このように漁業は経費負担や規制を設けた上で行われておりますので、ご理解お願いいたします。

5 ゲームフィッシングとして楽しみたいのでリリース禁止は納得できない。

キャッチ&リリースはゲームフィッシングの世界では国際的に認知された行為であると認識していますが、そのためには、バーブレスのシングルフックの利用や取り込み時にネットを利用し、魚を水面から取り上げずに放すこと。魚が泳ぎだすまで手で魚を支えるなどの手順が必要です。

サケ・マス釣りの場合、

1.ぶっこみ釣りの取り込み方法は砂浜に魚をずり上げるのが一般的である。

2.ウキルアーも混み合った釣り場でネットを用いて魚を傷つけずにリリースすることが危険で困難である。

3.釣りが産卵を控えた魚へ与えるストレスの影響が不明である。

4.イクラを目当てに雌を持ち帰りたい人が雌のみを選択的に持ち帰る可能性が高い

上記の観点から、網走ではリリースはやめていただくようお願いしています。

 なお「やむを得ない場合」とは2本釣ったあとに2本針のぶっこみ釣りで2尾同時に釣り上げた場合などを想定しています。

6 リリース禁止にすると色がついたホッチャレのオスを釣った場合、捨てていく人が増えるのでリリースを認めるべき。

釣り上げた魚を捨てることは不法投棄であり法律で罰せられます(5年以下の懲役または1,000以下の罰金)。

命を無駄にせず釣人の責任として持ち帰り食べてください(調理を工夫すると美味しく召し上がれます)。

7

ぶっこみ釣りの竿数を制限すると逆に釣人がふえて迷惑駐車が増えるのでは?

釣り竿の本数規制の理由は前述のとおりです。

また釣り人を減らすことが目的ではありませんが、迷惑駐車は絶対にしないでください。

駐車スペースが確保できない場合は、駐車できる他の場所へ移動する、またはその日の釣り中止を検討することが、釣り人のマナーです。

8 ミニボートが増えた理由は網走市が釣り禁止区域を増やしたからである。またミニボートがなぜ禁止なのか理解できない。ゴムボートと何が違うのか?

西防波堤および第四埠頭は危険であることから立ち入り禁止としております。

網走では8月25日から10月31日まで船からの鮭釣りが禁止であるため11月1日以降にミニボートで釣りをされる方が見られますが、ミニボートは小型であるため非常に不安定で、11月以降の時化やすく海水温が低下するオホーツク海では実際に死亡事故や救難事故が発生しています。

また時化ている場合、二次災害の恐れがあるため救助に向かうことができない可能性もあります。

このようなことから法的には規制されていませんが網走では海でのミニボートによる釣りはやめていただくようお願いいたします。

荒天時や混雑時はその日の釣りの中止を検討するなど、安全への配慮を最優先に釣りを行っていただきたいと考えております。

注意)ミニボート:船の長さが3m未満、かつ、船外機のエンジンや電動機出力が1.5Kw(2.039馬力)未満の船舶で船舶検査が免許不要。免許が不要であるため海況や船舶の知識がない人が多く事故が多い。

9 すべての釣り人がマナーが悪いわけではない。自発的にゴミ拾いをしている人もいる。

ご指摘の通り全ての釣り人のマナーが悪いわけではない事は承知しており、実際に海浜のゴミ拾いを行っている釣り人も確認しております。

マナーを守っている釣り人にとっても迷惑になっていることからも、ルールやマナーを守っていただき、美しく安全な海浜を維持する運動にしたいと考えおりますので、今後ともご協力よろしくお願いいたします。

10 罰則がないと誰も守らないのでは?

「守る Keep」については法的規制はありませんが、このルールはサケ・マス資源を地域とともに持続的に利用するために必要なルールとなっておりますので、必ず守るようにお願いいたします。

また、このルールが守られない場合は、より厳しい罰則などについて、国や道などと協議を行いたいと考えております。

11 場所取りがひどすぎる。きちんと取り締まってもらいたい。

杭やダミー竿等による場所取りは不法行為であり、発見した場合は撤去を行っています。

また「網走海浜クリーンアップ作戦」など警察や関係機関一体となった取組みも実施しております。

今後も同様の運動を行っていく予定としておりますので、ご理解・ご協力お願いいたします。

12 港湾区域、漁港区域を有料でも良いので開放すべき。

網走港第4埠頭は「国際船舶・港湾保安法」の対象エリアで、保安区域に指定されていることから入場規制しております。

また、ゲート内では木材や石炭などの貨物の一時保管場所として使用しており、貨物の適正な管理が必要とされておりますが、平成30年4月に石炭の被覆シートを固定するタイヤから出火があったことから、一般の方の立ち入りを禁止しております。

その他、港湾区域の一部埠頭および防波堤、能取漁港(能取地区、卯原内地区、二見ケ岡地区、湖口地区)の防波堤等、鱒浦漁港の防波堤については、転落などの危険性があることから立ち入り禁止となっておりますのでご理解ください。

(詳しくはホームページ等を参照ください)

13 ライセンス制を導入すべき。

現状の課題を解決するためには船によるサケ釣りライセンス制と同様に沿岸からのサケ釣りを禁止とした上でライセンス制を導入することが理想であると考えております。

本件については法律を所管する国や道と協議が必要ですが、前例がなく実効も容易ではないためすぐに導入することは困難と言われています。

今回のルール策定後に釣り人のルール違反の状況を見ながら、近隣自治体と共に国や道とライセンス制(=法的規制)にむけた協議を進めていきたいと考えます。

14

年間35,000人も来るのであれば積極的に観光資源として活用すべきでは?

サケ・マス遊漁は北海道オホーツク地域ならではの体験型コンテンツとして魅力的であることも理解しておりますが、観光資源とするには地域との問題も多いため、まずは地域課題の解決に向けたルールの浸透が必要だと考えますので、本ルールについてご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

15 釣り竿の本数のみではなく釣り竿の間隔も制限してもらいたい。 本ルールは今年から施行するため、今後の状況を見て検討させていただきたいと考えます。
16 サケよりも資源が少ないサクラマスの捕獲尾数が10尾なので10尾にしてもらいたい。

後志管内さくらます船釣りライセンス制と比較されていると思われますが、これは船釣りであるため承認隻数も限られ遊漁者数も少ないため同様の扱いにはならないと考えます。

なお、3尾とした理由は前述のとおりです。

17 内水面のように遊漁料を取るべき。

内水面は海面と異なり水域が狭いため漁業を行うには孵化放流などの増殖義務が課せられています。そのため釣り人からも遊漁料を徴収することが法的に可能となっています。

サケは漁業者が孵化放流を行っているのは内水面と同じですが海面で釣れるため同様の手法では遊漁料を取ることができないのが現状となっています。