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D.認可外保育施設の幼児教育・保育料無償化

ページID:0001968 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育無償化および子育てのための施設等利用給付認定とは

幼児教育・保育を無償化するためのしくみを「子育てのための施設等利用給付」といいます。

基本の保育料は「子ども・子育て支援制度」により無償化となる場合がありますが、認可外保育施設等については「子ども・子育て支援制度」の対象外となってしまうため、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

  • 認可外保育施設は教育・保育支給認定がないため、保育料の無償化を受けることができません。
  • 子育てのための施設等利用給付認定により、次の条件に当てはまり保育の必要性が認められるときに一時預かりの利用料が無償化(上限あり)されます。
  1. 就労
  2. 産前産後期間
  3. 傷病・障害
  4. 介護等
  5. 求職活動
  6. 災害復旧
  7. 就学
  8. 虐待・DV
  9. その他

子育てのための施設利用給付認定後、年齢により給付区分が認定されます。

  1. 新2号認定(4月1日時点で3歳以上のお子さま)は月あたり37,000円まで無償化されます。
  2. 新3号認定(4月1日時点0~2歳児で市民税非課税世帯のお子さま)は月あたり42,000円まで無償化されます。

計算例

  • 新2号認定および新3号認定を受けていて認可外保育施設を利用し、1か月の保育料が50,000円だった。
    50,000円-37,000円=自己負担額13,000円
  • 新2号認定および新3号認定を受けていて認可外保育施設を利用し、1か月の保育料が30,000円だった。
    自己負担額0円(差し引きマイナスとなるため無料)
  • 新3号認定を受けていて認可外保育施設を利用し、1か月の保育料が35,000円だった。また、保育所の一時保育事業の利用により10,000円かかった。
    35,000円+10,000円-42,000円=自己負担額3,000円

その月に複数の認可外保育施設・一時保育・子育てサポートセンターの預かり支援等を受けた場合、負担した額を合算して無償化の差し引きを行ういます。

子育てのための施設等利用給付の手続き方法について

無償化の対象となる場合は、子育てのための施設等利用給付の手続きのページをご覧ください。

  • 網走市内の幼稚園・認定こども園を利用している場合、認可外保育施設等を併用した利用分については無償化の対象外です。
  • 複数の子育て施設等を利用している場合は、主に利用をしている施設等に申請を行ってください。それぞれの施設へ申請は不要です。
  • 子育てサポートセンターによる園への送迎のみは、無償化の対象外です。無償化の対象となるのは、お子さまの預かり利用および送迎をともなう預かり利用となります。

無償化の対象となる費用について

  • 保育料(一時保育・子育てサポートセンターの場合は利用料)は、子育てのための施設利用給付認定により無償化(区分により無償化上限あり)されます。
  • 給食費は無償化の対象外です。
  • 子育てサポートによる園への送迎等費用は無償化の対象外です。
  • 入園児の諸費用行事費・教材費等は無償化の対象外です。

参考

認可外保育施設等向け資料[PDFファイル/144KB]

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