本文
C.へき地保育所の幼児教育・保育料無償化
幼児教育・保育無償化とは
幼児教育・保育を無償化するためのしくみを「子育てのための施設等利用給付」といいます。
へき地保育所の場合、基本の保育料は「子ども・子育て支援制度」により保育料が無料となる場合があります。
- 「子ども・子育て支援法」で定められている教育・保育支給認定により、満3歳以上児のへき地保育所利用者(1号認定)は基本の保育料が無料になります。
- 生活保護世帯および市民税非課税世帯のへき地保育所利用者(満3歳未満児)は、基本の保育料が無料になります。
給食費の無償化について
令和5年4月より、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、給食費は無料です。
無償化の対象・対象外の費用について
満3歳以上のお子さま
- 保育料は無料です。
- 給食費は無料です。
- 行事費・教材費等は無償化の対象外です。
満3歳未満のお子さま
- 保育料は、生活保護世帯および市民税非課税世帯については無料です。市民税課税の世帯は月14,800円です。
- 給食費は無料です。
- 行事費・教材費等は無償化の対象外です。