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C.へき地保育所の幼児教育・保育料無償化

ページID:0001967 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育無償化とは

幼児教育・保育を無償化するためのしくみを「子育てのための施設等利用給付」といいます。

へき地保育所の場合、基本の保育料は「子ども・子育て支援制度」により保育料が無料となる場合があります。

  • 「子ども・子育て支援法」で定められている教育・保育支給認定により、満3歳以上児のへき地保育所利用者(1号認定)は基本の保育料が無料になります。
  • 生活保護世帯および市民税非課税世帯のへき地保育所利用者(満3歳未満児)は、基本の保育料が無料になります。

給食費の無償化について

令和5年4月より、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、給食費は無料です。

無償化の対象・対象外の費用について

満3歳以上のお子さま

  • 保育料は無料です。
  • 給食費は無料です。
  • 行事費・教材費等は無償化の対象外です。

満3歳未満のお子さま

  • 保育料は、生活保護世帯および市民税非課税世帯については無料です。市民税課税の世帯は月14,800円です。
  • 給食費は無料です。
  • 行事費・教材費等は無償化の対象外です。

参考

へき地保育所向け資料[PDFファイル/103KB]

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