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ひとり親家庭等医療助成Q&A

ページID:0001960 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

無料の受給者証をもっているのですが、病院で580円支払いました。無料ではないのですか?

 初診時一部負担金として、医療機関でお支払いただく場合があります。
本来は、受給者本人が負担するものですが、網走市では助成対象としていますので、医科で580円、歯科で510円を支払った場合は、市役所で払戻し申請をお願いします。

無料の受給者証を提示したのですが、市内の総合病院を受診した際、選定療養費として1,100円を支払いました。これは何ですか?

 選定療養費とは、「200床以上の病院での初診に対して、他の医療機関の医師の紹介状がない場合などに、患者の自己負担として病院が請求できる」ことになっています。
選定療養費は保険対象外のため、医療助成の対象外です。
詳しい基準については、各病院にお問い合わせください。

子が入院して、43,000円支払いました。同じ月に、子の親も通院し17,000円支払いました。何か助成がありますか?

 1ヶ月の負担限度額は入院の場合、受給者全員(親と子)の入院と通院を合わせて57,600円となっていますので、超えた金額は払戻しの申請をすると、返金されます。
ただし、食事代や病衣代等などは対象外です。

子の親が札幌の病院に入院することとなりました。受給者証は提示した方がよいですか?

 道内の医療機関への入院の場合は、子の親でも直接医療機関で助成となるので、必ず受給者証を提示してください。また、加入している健康保険(国保・全国健康保険協会など)から「限度額適用・標準負担減額認定証」を発行してもらい、窓口に提示すると支払負担額や食事代が軽減される場合があります。
限度額適用認定証については、各保険組合にお問い合わせください。