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こども医療助成Q&A

ページID:0001959 更新日:2024年12月3日更新 印刷ページ表示

フッ素塗布料金は、払戻し対象となりますか?

保健センターでのフッ素塗布料金は、払戻し対象にはなりません。
また、歯科医院によってはフッ素塗布は保険対象外(自己負担)となる場合もございますので、ご確認ください。

0歳の子が市内の総合病院を受診した際、選定療養費として1,100円を支払いました。これは何ですか?

 選定療養費とは、「200床以上の病院での初診に対して、他の医療機関の医師の紹介状がない場合などに、患者の自己負担として病院が請求できる」ことになっています。
選定療養費は保険対象外のため、医療助成の対象外です。
詳しい基準については、各病院にお問い合わせください。

マイナ保険証や資格確認書が届く前に病院を受診し、医療費10割分を支払いました。医療助成で戻ってきますか?

 まずは加入している各健康保険組合・共済組合等に、立て替えた分の7割分もしくは8割分を請求していただき、支給を受けた後、支給金額がわかる書類(支給決定通知書等)を持って、市役所窓口にて払戻し申請を行ってください。
なお、市役所に申請の際は、10割支払った領収書や診療明細書のコピーも必ず持参ください。

北海道外の病院に入院することになりました。助成はどうなりますか?

 北海道外の医療機関への通院・入院の場合は、立て替え払いの後、払戻し申請となります。
なお、入院の場合は加入している健康保険(国保・全国健康保険協会など)から「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行してもらい、病院の窓口に提示すると支払負担額や食事代が軽減される場合があります。
限度額適用認定証については、各保険組合にお問い合わせください。