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こども医療費助成

ページID:0001958 更新日:2024年12月3日更新 印刷ページ表示

令和6年8月1日より高校生相当までのお子さまの医療費が無料となりました

対象者

高校卒業相当まで(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども

助成内容

「こども医療費受給者証」を医療機関等に提示することにより、保険対象内の診療が無料で受診できます。

使用できるところ

北海道内の医療機関等で使用できますが、北海道外の医療機関等で受診された場合は、払い戻しの手続きを行ってください。詳しくは「医療費の払戻し」をご覧ください。​

申請方法

所得制限はありませんが、制度上前年中(令和6年1月1日から令和6年7月31日までは前々年中)の所得を確認させていただいただく必要があります。令和6年1月1日に網走市にお住まいの場合は、網走市で所得確認が可能ですが、令和6年1月2日以降に転入されてこられた方は、網走市で所得確認ができませんので、前年中の所得等の額が分かるものをお持ち下さい。

申請に必要なもの

  • お子さまの健康保険証、資格確認書、またはマイナ保険証いずれか1点
  • 令和6年1月2日以降網走市に転入された保護者の場合 下記の書類いずれか1通
    1. 令和6年度 所得課税証明書…前住地の市町村役場で発行
    2. 令和6年度 市(町)民税通知書
    3. 令和5年分 源泉徴収票

所得がわかる書類を持参される場合は、年度にご注意ください。

(注)所得課税証明書の場合

R6所得

立替払い

次の場合は、立替払いとなります。
なお、立替払いした医療費については、申請により払い戻しが受けられます。

  • 北海道外の医療機関・歯科医院・調剤薬局等を受診した場合
  • 医師の診断により、補装具等を作った場合
  • 初診時負担金(医科580円・歯科510円)を負担した場合 (注)選定療養費は対象外です。

医療費の払戻し

必要なもの

  • お子さまが受診した際の「領収書」
  • お子さまの「健康保険証」、「資格確認書」、または「マイナ保険証」いずれか1点
  • お子さまの「こども医療費受給者証」
  • 保護者の「通帳またはキャッシュカード」等口座情報がわかるもの

請求期間

診療を受けた翌月初日から1年間を経過した医療費については、払戻しができませんので、必ず1年以内に申請してください。(例:令和6年8月診療分 令和7年8月までに申請)

振込

診療月に申請の場合 ・・・ 翌月末振込
その他、1~15日頃までに申請した場合 ・・・ 月末振込

助成対象外の費用

以下のような保険対象外分については、給付の対象となりません。

入院時食事療養費 差額ベッド代 寝具類代 診断書料 往診時交通費
薬の容器代 オムツ代 予防接種 乳幼児検診 選定療養費(厚生病院などで初診時負担)

受給者証の更新

受給者証は毎年8月に更新となります。転入などにより所得が把握できない方を除き、市で所得を確認し、新しい受給者証を7月下旬に郵便でお送りいたします。
所得が把握できない方に対しては、7月中旬に更新のお知らせを送付いたしますので、
・所得の分かるもの(源泉徴収票・確定申告書の控・所得課税証明書・市町村民税通知など)
を持参して、更新の手続きを行ってください。

届出が必要な場合

以下のような場合は、届出が必要ですので、市役所窓口までお越しください。

  • 加入している保険の種類・記号番号などに変更があった場合
  • 住所や氏名に変更があった場合
  • 他の市町村へ転出する場合
  • 死亡した場合
  • 生活保護を受けることになった場合

受給者証の返還(令和6年8月1日より)

就労等により健康保険の扶養を外れる場合は助成対象外となります。受給者証の返還手続きを行ってください。

例)中学校卒業後就労し、健康保険の扶養を外れた