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ひとり親家庭等医療費助成

ページID:0001957 更新日:2024年12月3日更新 印刷ページ表示

​令和6年8月1日より高校生相当までのお子さまの医療費が無料となりました

対象者

ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかが重度の障がいの場合などが対象となります。
(注)児童とは20歳未満の方が対象となります。

ひとり親家庭

生活を共にする母子家庭または父子家庭 「親と児童」が対象
離婚、死別、未婚の子女など

父母ともいない家庭

父又は母以外の方に養育されている家庭 「児童」が対象

父または母が重度の障がいの家庭

概ね障害年金1級及び身体障害者手帳2級以上 「障がいでない親と児童」が対象
(注)障がいの詳しい程度については、係にお問い合わせください。

所得制限

世帯の生計維持者(世帯の中で一番所得がある方)の所得が、所得限度額を超える場合は、対象にはなりません。

限度額表

扶養人数

所得限度額

給与収入に換算した額(目安)

0人

2,360,000円

3,725,000円

1人

2,740,000円

4,200,000円

2人

3,120,000円

4,675,000円

3人

3,500,000円

5,150,000円

4人

3,880,000円

5,625,000円

5人

4,260,000円

6,100,000円

(注)以下、扶養人数1人につき、所得限度額に38万円を加算。
(注)老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を加算。
(注)収入額はあくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。

助成内容

「ひとり親家庭等医療費受給者証」を医療機関等に提示することにより、保険対象内の診療が無料または1割負担で受診できます。

負担割合

高校生相当以下及び市民税非課税世帯

無料

高校卒業相当以後の市民税課税世帯

1割負担

使用できるところ

北海道内の医療機関等で使用できますが、北海道外の医療機関等で受診された場合は、払い戻しの手続きを行ってください。詳しくは「医療費の払戻し」をご覧ください。

申請方法

前年中(令和6年1月1日から令和6年7月31日までは前々年)の所得を確認し、所得限度額を超えていなければ対象となります。

令和6年1月1日に網走市にお住まいの場合は、網走市で所得確認が可能ですが、令和6年1月2日以降に転入された方は、網走市で所得確認ができませんので、前年中の所得額の分かるものをお持ち下さい。

申請に必要なもの

  • 健康保険証、資格確認書、またはマイナ保険証のいずれか1点
  • ​令和6年1月2日以降、網走市に転入された保護者の場合 下記の書類 いずれか1通 
  1. 令和6年度 所得課税証明書…前住地の市町村役場で発行
  2. 令和6年度 市(町)民税通知書
  3. ​令和5年分 源泉徴収票

所得がわかるものを持参する場合は、年度にご注意ください。

(注)所得課税証明書の場合

R6所得

立替払い

次の場合は、立替払いとなります。
なお、立替払いした医療費については、申請により払い戻しが受けられます。

  • 北海道外の医療機関・歯科医院・調剤薬局等を受診した場合
  • 医師の診断により、補装具等を作った場合
  • 初診時負担金(医科580円・歯科510円)を負担した場合 (注)選定療養費は対象外です。

医療費の払戻し

必要なもの

  • 領収書
  • 健康保険証、資格確認書、またはマイナ保険証のいずれか1点
  • 受給者証
  • ​保護者の通帳またはキャッシュカード等口座情報がわかるもの

請求期間

診療を受けた翌月初日から1年間を経過した医療費については、払い戻しができませんので、必ず1年以内に申請してください。(例:令和6年8月診療分 令和7年8月までに申請)

振込

診療月に申請の場合 ・・・ 翌月末振込
その他、1〜15日頃までに申請の場合 ・・・ 月末振込

1ヶ月の自己負担限度額

1割負担の場合、1ヶ月の自己負担限度額が決まっています。
この自己負担限度額を超える支払いがあった場合は、申請により払戻しが受けられます。

通院のみの場合は、1人につき18,000円(年額上限144,000円まで)
入院がある場合は、受給者全員の入院・通院の合計額で57,600円(多数該当 44,400円)

(注)多数該当:過去12か月以内に3回以上上限に達した場合、4回目から上限額が下がります。

助成対象外の費用

以下のような保険対象外分については、給付の対象となりません。

入院時食事療養費 差額ベッド代 寝具類代 診断書料 往診時交通費 薬の容器代 オムツ代 予防接種 選定療養費(厚生病院などで初診時負担)

受給者証の更新

ひとり親家庭等医療の助成は所得制限があるので、受給者証は毎年更新となります(切替月:8月)。
転入などにより所得が把握できない方を除き、市で所得を確認し、新しい受給者証を郵便でお送り
いたします。所得が把握できない方に対しては、更新のお知らせを送付いたしますので、

・​所得の分かるもの(源泉徴収票・確定申告書の控・所得課税証明書・市町村民税通知など)

を持参して、更新の手続きを行ってください。

所得超過により非該当となった場合

資格喪失のお知らせをお送りします。なお、児童が高校生相当以下で網走市に住民票をおく場合は、
「ひとり親家庭等医療費受給者証」から「こども医療費受給者証」に変更となります。
児童の「健康保険証」、「資格確認書」、または「マイナ保険証」いずれか1点を
お持ちになり申請手続きをお願いします。自動的に切替となりません。
また、所得によっては、次の年に「ひとり親家庭等助成制度」に該当する可能性もありますので、
網走市ホームページ等で所得限度額を確認し、該当になるようであれば、再度申請を行ってください。

届出が必要な場合

以下のような場合は、届出が必要ですので、市役所窓口までお越しください。

  • 加入している保険の種類・記号番号などに変更があった場合
  • 住所や氏名に変更があった場合
  • 他の市町村へ転出する場合
  • 死亡した場合
  • 親が再婚(事実婚を含む)した場合
  • ​生活保護を受けることとなった場合

事実婚とは

戸籍上婚姻していなくても、異性と事実上の婚姻関係(同棲、ひんぱんな訪問・外泊等)の状態にある場合は、対象となりません。(同居していなくても事実婚成立となります)心当たりがある方は、早急にご連絡ください。

なお、判明した場合は、その事実が発生した日まで遡り、医療費の返還を求める場合があります。

受給者証の返還(令和6年8月1日より)

就労等により健康保険の扶養を外れる場合は助成対象外となります。受給者証の返還手続きを行ってください。

例)中学校卒業後就労し、健康保険の扶養を外れた