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DV(ドメスティック・バイオレンス)
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは一般的に、配偶者(内縁関係を含む)だけではなく、恋人、婚約者、同棲相手、別居中の配偶者、元配偶者、元婚約者など、親密な関係にあるパートナーからの身体的暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼすような言動や行為です。
- 蹴る、殴る、物を投げつけるなど身体に対する暴力
- 生活を監視するなど精神的な暴力
- 望まない性的な行為を強要するなど性的な暴力
- お金を渡さないなど経済的な暴力
- 子どもを利用した暴力
DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者に対する主な支援
配偶者から逃げたいときは?
DVを受け、更なる暴力の危険があるため、緊急に避難が必要な場合は、一時的に別の場所に避難することができます。
通常、子どもと一緒に避難できますが、受け入れる施設により、子どもの性別や年齢に制限がある場合があります。
配偶者等DVの加害者を被害者に近付けないようにしたいときは?
配偶者暴力防止法に基づく「保護命令制度」があります。
被害者の申し立てに基づき、裁判所が相手方(配偶者)に対し、被害者への接近禁止や自宅からの退去を命令します。
保護命令制度の内容
保護命令の対象となる暴力
身体に対する暴力・生命などに対する脅迫
保護命令の要件
DVにより生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき(離婚後も暴力が続く場合は、元配偶者も対象となります。)
保護命令の種類
- 接近禁止命令:加害者に対し、被害者などにつきまとったり、住居、勤務先などの近くを徘徊することを禁止するもの(禁止期間6ヶ月)
- 退去命令:加害者に対し、被害者とともに生活している住居から出て行き、近くを徘徊しないよう命令するもの(禁止期間2ヶ月)
- 電話等禁止命令:面会の要求や無言電話、連続した電話や電子メールなどを禁止するもの(禁止期間6ヶ月・接近禁止命令と併せて申し立て可能。)
保護命令を申し立てるには?
警察へ相談し、申立書に必要書類を添えて、地方裁判所に提出します。
申立できる地方裁判所
- 相手方の住所または居所を管轄する地方裁判所
- 自分の住所または居所を管轄する地方裁判所
- 暴力が行われた場所を管轄する地方裁判所
自分の住民票・戸籍の附票の請求を制限したいときは?
DV被害者を保護するため、加害者からの所在確認を目的とした住民票・戸籍の附票の交付請求を制限できます。
申出ができるのは、DV被害者で、警察や配偶者暴力相談支援センターにあらかじめ相談し、支援が必要と認められた方です。
DV(ドメスティック・バイオレンス)被害の相談・連絡先(緊急の場合は警察へ110番通報を)
- 市子育て支援課(電話67-5426)
- オホーツク総合振興局環境生活課(電話45-0500)
- ウィメンズきたみ(北見市)(電話0157-24-7293)
- 北海道立女性相談援助センター(配偶者暴力相談支援センター)(電話011-666-9955)
- 北海道警察北見方面本部相談センター(電話0157-24-9110)
- 網走警察署(電話43-0110)((注)緊急時は24時間対応)