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介護事業所の指定申請及び変更の届出(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業)

ページID:0002034 更新日:2024年9月26日更新 印刷ページ表示

指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)

令和6年4月1日以降の介護事業所の指定申請等については、厚生労働大臣が定める様式によりご申請ください。

対象事業

  • 指定地域密着型サービス事業所等(指定居宅介護支援事業所および指定介護予防支援事業所含む)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業

様式の掲載場所

介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化<外部リンク>

上記ホームページ内の次の項目をご参照ください。

地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援

2.指定申請様式等の使用原則化

(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)

  指定地域密着型サービス事業所等

  • 厚生労働大臣が定める様式:申請・届出様式および付表
     (指定申請書、指定更新申請書、廃止・休止届出書、変更届出書、再開届出書、指定辞退届出書)
  • 標準様式:申請・届出に係る添付書類
  • チェックリスト:付表別添(各種申請等に必要な書類を確認できます。)

介護予防・日常生活支援総合事業

2.指定申請様式等の使用原則化

(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)

  介護予防・日常生活支援総合事業

  • 厚生労働大臣が定める様式:申請・届出様式および付表
     (変更届出書、再開届出書、廃止・休止届出書、指定申請書、指定更新申請書)
  • 標準様式:申請・届出に係る添付書類
  • チェックリスト:付表別添(各種申請等に必要な書類を確認できます。)

留意事項

  • 「厚生労働大臣が定める様式」は、変更を加えずに使用ください。
  • 「標準様式」についても、原則、変更を加えずにご活用ください。
  • 新規指定申請については、事前に必ずご相談ください。
  • 届出内容に変更があった場合には、変更のあった日から10日以内に変更届出書を提出してください。

加算に関する届出書

介護給付費および介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出に係る様式について、次の北海道のホームページより取得のうえ、届出書等をご提出ください。

対象事業

  • 指定地域密着型サービス事業所等(指定居宅介護支援事業所および指定介護予防支援事業所含む)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業

様式の掲載場所

介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式(介護保険)<外部リンク>

留意事項

  • 介護報酬に係る加算等を算定する場合は、それぞれの加算要件を満たしたうえで、各給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表を提出してください。
  • 加算要件を確認するため、届出書および体制等状況一覧表のほか、別紙や添付書類が必要な場合がありますのでご確認ください。
  • 加算等の算定開始可能時期は、届出受理日とサービス種類によって異なりますのでご注意ください。
加算等の算定開始可能時期
サービス種類 届出受理日 算定開始可能時期
  • (介護予防)地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
毎月15日以前 受理された翌月
毎月15日以降 受理された翌々月
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
月の初日 受理された月
毎月2日以降 受理された翌月

申請方法

電子申請届出システムによる申請

令和6年12月より電子申請届出システムの運用を開始します。

次のページより申請方法等ご確認ください。

介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について

郵送等による申請

やむを得ない事情により電子申請届出システムを利用できない場合は、従来の郵送等による申請も引き続き可能となっております。

郵送等により申請する場合は、次の問い合わせ先へ送付してください。

問い合わせ先

地域密着型サービス、居宅介護支援:介護保険係(0152-67-5429)

介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業:高齢者福祉係(0152-67-5430)