本文
介護保険のよくある質問
サービスの利用と料金に関するよくある質問
Q1 サービスを利用したいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
A1 サービスの利用を希望される方は、市役所や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などの窓口で認定の申請をしてください。申請は、本人の了解を得て、本人以外の方(ご家族など)も行うことができます。
Q2 サービスの費用はどれくらいかかりますか?
A2 介護保険サービスを利用したときは、費用の1割~3割を利用者が負担します。費用はサービスの種類や要介護度によって異なります。
Q3 サービス費用の負担が高額にならないか心配です。
A3 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合計)が高額になり、ある一定額を超えたときは、超えた分が後から戻ります。
保険料に関するよくある質問
Q1 何歳から保険料を納めることになりますか?
A1 40歳以上の方が納めることになります。40歳から64歳までは、それぞれの健康保険の保険料に上乗せして納めます。65歳からは網走市に納めます(健康保険への上乗せはなくなります)。
Q2 保険料はどのように決まるのですか?
A2 65歳以上の方の保険料は、65歳に到達した(市外から転入した)日の属する月から月割りで計算されます(65歳に到達した日とは、法令に基づき、誕生日の前日となります。)。
なお、40~64歳の方が健康保険に納付する介護分の保険料(第2号保険料)は、65歳到達の前月分までとなりますので、重複して算定されることはありません。
Q3 今年65歳になり、納入通知書が届いたのですが、いつから年金天引きになりますか?
A3 年金天引きの開始時期は、65歳到達や年金の裁定、市外からの転入時期によって異なり、開始の際は、その旨を通知書でお知らせいたします。また、新たに65歳になられて(市外から転入されて)すぐの方は、年金天引きが始まるまで納入通知書や口座振替により納付していただきます。
Q4 介護保険料は、確定申告の際に控除の対象になりますか?
A4 介護保険料は社会保険料控除の対象になります。なお、年金天引き分は、ご本人の所得からのみ控除できます。保険料の納入済額の確認書類は以下のとおりとなります。
- 年金天引きにより納めている方 源泉徴収票(日本年金機構などから送付されます)
(注)受給している年金の種類が遺族年金もしくは障害者年金の場合は、網走市から介護保険料特別徴収済通知書兼領収証書が届きます(1月末頃送付)。 - 納入通知書により納めている方 領収証書
- 口座振替により納めている方 介護保険料振替済通知書兼領収証書(網走市から1月中に送付されます)
Q5 保険料を滞納するとどうなるのでしょうか?
A5 災害などの特別な事情もなく保険料を滞納してしまうと、以下のようなことを受けることがあります。
- サービス費用をいったん全額支払います。
- 保険給付が一時差止となり、その中から滞納保険料が差し引かれます。
- 利用時支払額(自己負担額)が最大4割負担へと変更されます(現在サービスを利用していなくても、将来サービスを利用する際に、過去の滞納状況から計算して一定期間、通常の4倍の利用者負担をしなければならなくなります)。
- 高額介護サービス費の支給を受けられなくなります。
- 財産等が差し押さえられます(滞納処分)。
要介護認定に関するよくある質問
Q1 どんな人が介護サービスを利用できるのですか?
A1 65歳以上の方(第1号被保険者)で日常生活において、介護や支援が必要であると認定を受けた方、又は40歳以上の64歳以下の方(第2号被保険者)で初老期認知症、脳血管疾病など老化が原因とされる病気(特定疾病)のために介護や支援が必要となり、認定を受けた方が利用できます。
Q2 認定を受けるにはどうしたらいいのですか?
A2 市役所や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などの窓口で認定の申請をしてください。また、申請は本人の了解を得て、本人以外の方(家族など)もすることができます。
Q3 要介護(要支援)認定を受けました。サービスの利用をするにはどうしたらいいのですか?
A3 介護サービスを利用するためには介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。要介護1~5に認定された方は、居宅介護支援事業所を選んでケアプランの作成を依頼します。要支援1~2に認定された方は、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターに連絡し、ケアプランの作成を依頼します。
(居宅介護支援事業所とは)
市町村の指定を受けて、介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置している事業所です。要介護者の方のサービス計画の作成を依頼するときの窓口となり、サービス提供事業所等と連絡・調整を行います。
(地域包括支援センターとは)
住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことができるよう、高齢者の生活を総合的に支援するための拠点です。
Q4 認定の申請をしたのですが、非該当(自立)と判定されたのですが・・・
A4 非該当(自立)と判定された方は、介護予防・日常生活支援総合事業や一般介護予防事業を利用できる場合がありますので、介護福祉課高齢者福祉係(内線288)へご相談ください。
施設に関するよくある質問
Q1 介護保険施設に入所したいのですが?
A1 入所を希望する施設に直接申し込みます。介護保険施設に申し込めるのは要介護1~5の認定を受けた方です。施設には以下の種類があります。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) (注)原則、要介護3~5の認定を受けた方が対象です。
寝たきりなど、常に介護が必要で在宅での介護が困難な方が利用できます。 - 介護老人保健施設
病気やけがなどの治療の後、自宅に戻れるようにリハビリテーションを中心とした介護サービスを利用できます。 - 介護医療院
長期間にわたり療養が必要な人が、医学的管理のもとで介護その他必要なサービスを利用できます。
Q2 施設に入所したときにかかる費用はどんなものがありますか?
A2 以下の費用がかかります。
- 介護サービス費用の1割~3割
- 食費・居住費
- 日常生活費