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介護保険の利用者負担を軽減する制度

ページID:0002026 更新日:2024年10月17日更新 印刷ページ表示

 介護サービスの利用者負担が高額になった場合や、低所得の方の施設利用などが困難とならないように、利用者負担を軽減する制度が設けられています。

介護サービスの利用者負担が高額になったとき

 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計が高額になり、ある一定額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなる仕組みになっています。
(注)給付を受けるには、申請が必要です。

  • 同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合には、全員の利用者負担を合計します。
  • 所得区分によって限度額は異なります。

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 [PDFファイル/148KB]

1年間の介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき

 介護保険と医療保険の上限額を適用した後に、世帯内で1年間(8月~翌年7月)の自己負担合計額が一定額以上超えたときは、申請により超えた分が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。

社会福祉法人等による利用者負担軽減

 社会福祉法人等が、次の介護サービスの自己負担を軽減する場合があります。(申請が必要です。)

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 [PDFファイル/246KB]

障がい者の訪問介護(ホームヘルプサービス)

 次のいずれかに該当し、障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として負担額が0円の場合は、全額免除の取扱いとなります。

  • 65歳になる前の1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していて、65歳になって介護保険が適用となった人
  • 特定疾病により要介護又は要支援の状態となった40~64歳の人

要介護認定を受けている方の所得税等控除

 介護保険の要介護認定を受けている方は、その状態により所得税等の障害者控除、特別障害者控除を受けることができます。(ただし、要支援1・2の方は除きます。)

担当窓口

社会福祉課障がい福祉係(内線302・410)

特定入所者介護サービス費

 低所得の人の施設利用が困難とならないよう、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額は介護保険の「特定入所者介護サービス費」でまかなわれます。(申請が必要です。)
 ただし、配偶者が市民税課税者である場合、または預貯金等が一定額を超える場合は、該当となりません。

介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/190KB]

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