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介護保険料について
65歳以上の方の介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、基準額を元に前年中の所得状況と4月1日の世帯状況に応じて15段階に区分され、個人ごとに決まります。
令和6年度から令和8年度の介護保険料は次のとおりです。
所得段階 | 対象者 | 基準額に 対する割合 |
保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護を受けている人 |
0.285 | 19,800円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額」が120万円以下の人 |
0.485 | 33,800円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額」が120万円を超える人 |
0.685 | 47,700円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税者、世帯に市民税課税者がいる場合で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円以下の人 |
0.875 | 60,900円 |
第5段階 (基準段階) |
本人が市民税非課税者、世帯に市民税課税者がいる場合で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円を超える人 |
1.0 | 69,600円 |
第6段階 |
本人が市民税課税者で前年の「合計所得金額」が120万円未満の人 |
1.2 | 83,500円 |
第7段階 |
本人が市民税課税者で前年の「合計所得金額」が150万円未満の人 |
1.3 | 90,500円 |
第8段階 |
本人が市民税課税者で前年の「合計所得金額」が210万円未満の人 |
1.4 | 97,400円 |
第9段階 |
本人が市民税課税者で前年の「合計所得金額」が260万円未満の人 |
1.5 | 104,400円 |
第10段階 |
本人が市民税課税者で前年の「合計所得金額」が320万円未満の人 |
1.6 | 111,300円 |
第11段階 |
本人が市民税課税者で前年の「合計所得金額」が420万円未満の人 |
1.7 | 118,300円 |
第12段階 |
本人が市民税課税者で前年の「合計所得金額」が520万円未満の人 |
1.9 | 132,200円 |
第13段階 | 本人が市民税課税者で前年の「合計所得金額」が620万円未満の人 | 2.1 | 146,100円 |
第14段階 | 本人が市民税課税者で前年の「合計所得金額」が720万円未満の人 | 2.3 | 160,100円 |
第15段階 | 本人が市民税課税者で前年の「合計所得金額」が720万円以上の人 | 2.4 | 167,000円 |
(注)課税状況・所得金額等に変更があったり、生活保護を受けるなど、所得段階が変わった場合は保険料を再計算します。
(注)介護保険料における「合計所得金額」は、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
(注)「課税年金収入額」とは、老齢退職年金などの収入額をいいます。障害年金や遺族年金は税法上、非課税扱いとなり、この収入額には含まれません。
基準額の決め方
65歳以上の方の介護保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて年ごとに見直されます。
65歳以上の方の介護保険料の納め方
保険料の納め方は、受給している年金の金額によって2種類に分けられます。
特別徴収
年金が年額18万円以上の方は、年金の定期支払い(年6回)の際、年金からあらかじめ天引きされます。特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。特別徴収の対象者として把握されると、おおむねその6ヶ月後から天引きが開始されます。
前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている方は、4月から8月は仮に算定された保険料を納め、10月から2月は前年度所得などをもとに決定した本年度の保険料額から既に納めている分を除いた額を納めます。
普通徴収
年金が年額18万円未満の方は、網走市から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。口座振替を希望される方は市役所介護保険係の窓口や金融機関でご相談ください。
(注)年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります。
次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
- 他の市町村から転入した場合
- 年度途中で年金(老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金)の受給が始まった場合
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
- 年金が一時差し止めになった場合
年度の途中で65歳になった方や転入される方の保険料
65歳になった月(誕生日の前日の月)や転入された月から月割りで計算します。
年度の途中で転出された方や亡くなられた方の保険料
転出された月や亡くなられた月の前月分までを月割りで計算します。
保険料を滞納すると
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
1年間滞納した場合
サービス費用の全額をいったん利用者が全額負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。
1年6カ月間滞納した場合
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられることがあります。
2年以上滞納した場合
サービスを利用するときの利用負担が最大4割になったり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
困ったときは、介護保険の窓口へ・・・
災害などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合もあります。
困ったときは、お早めに市役所の介護保険係窓口にご相談ください。