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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付を行います

ページID:0020534 更新日:2026年8月4日更新 印刷ページ表示

平成25年から平成27年にかけて実施した生活保護費の改定を違法とした最高裁判決を踏まえて、国が定める基準により、生活保護受給者等に生活保護費の追加給付を行います。

給付対象世帯

平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月31日までの期間に網走市で生活保護を受給したことがある世帯。

注)ただし、平成30(2018)年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯などに限ります。

現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

 注)亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

支給金額

国が定める生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額

注)支給額は、当時の年齢、世帯人数、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって個別に異なります。

支給までの手続き

令和8年3月末時点で網走市において生活保護を受給している世帯

現在の受給期間にかかる分の追加給付

申出手続きは不要で、既に支給済みです。

過去の受給期間にかかる分の追加給付

現在の受給期間とは別に、網走市で生活保護を受給していた方の、過去の受給期間にかかる追加給付については、当時の世帯主が申出を行う必要があります。

令和8年3月末時点で網走市以外において生活保護を受給している世帯

過去の受給期間にかかる分の追加給付

過去に網走市で生活保護を受給していた方の、平成25年8月から令和8年3月31日までの期間にかかる追加給付については、当時の世帯主が申出を行う必要があります。

令和8年3月末時点で生活保護を受給していない世帯で過去に網走市において生活保護を受給していた世帯

平成25年8月から令和8年3月31日までの期間に網走市で生活保護を受けていた方は、当時の世帯主が申出を行う必要があります。

平成25年8月から令和8年3月31日までの期間に網走市以外で生活保護を受給していた世帯

当時受給していた自治体に申出が必要です。

申出書等様式および申出方法について

令和8年8月3日から令和9年7月31日まで申出を受付します。

当時の世帯主から申出等の提出が必要です。(郵送による提出も可能です)

申出書および同意書はこちらのページからダウンロードが可能です。また、市役所1階の社会福祉課(10番窓口)にも設置しています。

「申出に当たってのチェックリスト」をよくお読みになり、記載済みの申出書および同意書、必要な添付書類を準備のうえ市役所社会福祉課で手続きしてください。

申請書類

申出に当たってのチェックリスト [PDFファイル/39KB]/申出に当たってのチェックリスト [Wordファイル/32KB]

申出書 [PDFファイル/74KB]/申出書 [Wordファイル/52KB]

同意書 [PDFファイル/23KB]/同意書 [Wordファイル/23KB]

よくあるご質問

Q1.現在は網走市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではB市で生活保護を受けていました。その場合、追加給付はどうなりますか?

A1.網走市からは手続き無く支給されますが、B市に対しては、申出が必要となります。


Q2.平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなっており、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けていますが、追加給付はどうなりますか?

A2.亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付を行います。

問い合わせ先

追加給付の詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

国設置の相談センター 0120-179-445(通話無料 受付時間は平日午前9時から午後5時まで)

相談センターホームページはこちらから<外部リンク>

社会福祉課保護係 下記の問い合わせ先のとおり

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