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生活保護世帯における就労自立給付金

ページID:0002048 更新日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示

就労自立給付金とは

保護受給中の就労収入のうち、収入認定された金額の範囲内で別途一定額を仮想的に積み立て、安定就労の機会を得たことで保護廃止に至った時に支給する制度です。

支給対象

安定した職業に就いたことで生活保護を必要としなくなったと認められた世帯

給付額

保護廃止月から起算して前6ヶ月間の各月の収入充当額(就労収入から基礎控除、必要経費等を控除した額)に10%を乗じて算定した額(注)を加えた額または上限額(単身世帯:10万円、複数世帯:15万円)とのいずれか低い額となります。ただし、この額が下限額(単身世帯:2万円、複数世帯:3万円)を下回る場合は、下限額となります。

(注)基礎額=4万円(複数人世帯にあたっては5万円)から、算定対象期間において最初に就労収入があった月の翌月から廃止月までの月数に7,500円を乗じて得た額を減じた額。

その他

給付額の算定や支給要件など、詳しくは担当員(ケースワーカー)にご確認ください。