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「障害者虐待防止法」が施行されました
障害者虐待防止法とは?
障がい者への虐待の禁止・防止を徹底し、障がい者の尊厳を守るための法律です。
平成24年10月1日から施行されました。
この法律によって、市町村は必ず障がい者虐待防止センターを設置することとなり、また障がい者が利用している施設・事業所や、障がい者を雇用する事業主は、虐待を防止するための対策を立てるように定められています。
虐待は誰にされるかで3種類に分かれます
- 養護者による虐待
普段、身の回りの世話やお金の管理などをしている家族、身近な人などによる虐待 - 障害者福祉施設従事者等による虐待
障がい者入所施設や、障がい者福祉サービス事業所の職員などによる虐待 - 使用者による虐待
障がい者を雇っている事業者(会社)の事業主などによる虐待
たとえば、こんなことが虐待です
- 身体的虐待
暴行を加える、身体を拘束する、必要のない薬を飲ませるなど - 性的虐待
わいせつな行為をしたり、させたり、見せたりする - 心理的虐待
侮辱したり差別するようなことを言ったり、不当な扱いをすることで精神的苦痛を与える - 放棄・放任(ネグレクト)
必要な世話をしないまま放置したり、虐待を受けていることを放置するなど - 経済的虐待
障がい者の年金や財産を勝手に使う、理由もなく必要なお金を与えないなど
障がい者への虐待を見つけたら
網走市では、「障がい者虐待防止センター」を設置しています。
どのような虐待でも相談してください。
通報した方の情報は守ります。
虐待の状況については市役所で確認し、北海道と協力して対応します。
網走市障がい者虐待防止センター(市役所障がい福祉係内)
電話 0152-67-5425(障がい福祉係直通)
また、北海道障害者権利擁護センターでも常時相談を受け付けています。
使用者虐待に関しては、オホーツク総合振興局社会福祉課でも受け付けています。
北海道障害者権利擁護センター
電話 011-231-8617
北海道オホーツク総合振興局社会福祉課
電話 0152-41-0691