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「障害者虐待防止法」が施行されました

ページID:0002011 更新日:2025年2月25日更新 印刷ページ表示

障害者虐待防止法とは?

障がい者への虐待の禁止・防止を徹底し、障がい者の尊厳を守るための法律です。
平成24年10月1日から施行されました。

この法律によって、市町村は必ず障がい者虐待防止センターを設置することとなり、また障がい者が利用している施設・事業所や、障がい者を雇用する事業主は、虐待を防止するための対策を立てるように定められています。

虐待は誰にされるかで3種類に分かれます

  1. 養護者による虐待
    普段、身の回りの世話やお金の管理などをしている家族、身近な人などによる虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等による虐待
    障がい者入所施設や、障がい者福祉サービス事業所の職員などによる虐待
  3. 使用者による虐待
    障がい者を雇っている事業者(会社)の事業主などによる虐待

たとえば、こんなことが虐待です

  1. 身体的虐待
    暴行を加える、身体を拘束する、必要のない薬を飲ませるなど
  2. 性的虐待
    わいせつな行為をしたり、させたり、見せたりする
  3. 心理的虐待
    侮辱したり差別するようなことを言ったり、不当な扱いをすることで精神的苦痛を与える
  4. 放棄・放任(ネグレクト)
    必要な世話をしないまま放置したり、虐待を受けていることを放置するなど
  5. 経済的虐待
    障がい者の年金や財産を勝手に使う、理由もなく必要なお金を与えないなど

障がい者への虐待を見つけたら

網走市では、「障がい者虐待防止センター」を設置しています。
どのような虐待でも相談してください。

通報した方の情報は守ります。
虐待の状況については市役所で確認し、北海道と協力して対応します。

網走市障がい者虐待防止センター(市役所障がい福祉係内)

電話 0152-67-5425(障がい福祉係直通)

また、北海道障害者権利擁護センターでも常時相談を受け付けています。
使用者虐待に関しては、オホーツク総合振興局社会福祉課でも受け付けています。

北海道障害者権利擁護センター

電話 011-231-8617

北海道オホーツク総合振興局社会福祉課

電話 0152-41-0691