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障がい者手帳をお持ちの方への指定駐車禁止場所の適用除外があります

ページID:0002009 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

身体障害者等駐車禁止除外指定車標章制度

公安委員会から「駐車禁止・時間制限駐車区間除外指定車の標章」の交付を受け、障がい者のある方が利用する自動車に標章を掲出することによって、駐車禁止規制の対象となっている場所に必要最小限の駐車をすることができます。

対象になる障がい一覧及び手続きに必要な物
対象者 手続きに必要なもの
上肢障がい2級以上(ただし、2級の一部は対象外) 身体障害者手帳・印鑑
聴覚・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫機能障がい3級以上
視覚障がい4級以上(ただし、4級の一部は対象外)
下肢・体幹・平行機能障がい5級以上
療育手帳A 療育手帳・印鑑
精神障害者保健福祉手帳1級 精神障害者保健福祉手帳・印鑑

申請・照会先等窓口

網走警察署ホームページ<外部リンク>(電話0152-43-0110)

高齢運転者等専用駐車区間制度

身体の不自由な方・高齢者・妊娠している方などのための専用駐車区間です。駐車場を探しながら行う運転から開放し、安全な運転ができるよう支援します。公安委員会から「専用場所駐車標章」の交付を受け、利用する普通乗用車に標章を掲示することによって、専用駐車区間<外部リンク>に普通乗用車を止めることができます。

対象者一覧及び手続きに必要なもの
対象者 手続きに必要なもの
身体障害者マークの対象者 運転免許証・自動車検査証・身体障害者手帳・母子健康手帳・印鑑
聴覚障害者マークの対象者
70歳以上の運転者
妊娠中または出産後8週間以内の方

申請・照会先等窓口

網走警察署ホームページ<外部リンク>(電話0152-43-0110)