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障がいをお持ちの方への各種手当・貸付制度のご案内

ページID:0002004 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

障がい者(児童)に対する各種助成は次のとおりです。

特別障害者手当

在宅の重度障がい者で、ふだんの生活でつねに特別の介護を要する寝たきりの方に支給されます。支給額は月額28,840円です。

障害児福祉手当

20歳未満の在宅の重度障がい児で、ふだんの生活でつねに介護を要する方に支給されます。支給額は月額15,690円です。

特別児童扶養手当

20歳未満の精神又はからだに重度の障がいがある子どもを養育している方に支給されます。詳しくは、子育て支援課こども家庭係(0152-67-5426)へお問い合わせください。

障害者更生資金貸付

自立更生に必要な資金の融資を他から受けることが困難で、民生委員などの相談支援を受けることによって自立した生活できると認められた身体・知的・精神障がい者世帯に資金をお貸しします。
詳しくは、生活サポートセンター<外部リンク>(電話:0152-67-7095)へお問い合わせください。