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障がい福祉サービスを利用するためには

ページID:0002001 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

障害支援区分とは

障がい者に対する介護給付の必要度を表す7段階の区分(非該当~区分6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。障がい者の特性を踏まえた判断が行われるよう、80項目の調査結果等に基づき、網走市外3町障害支援区分認定審査会での総合的な判定を踏まえて市が認定します。

訪問や通所のサービスを使いたいときは

移動支援の対象:該当から区分6

同行援護の対象:非該当から区分6

居宅介護(ホームヘルプ)の対象:区分1から区分6

短期入所(ショートステイ)の対象:区分1から区分6

行動援護の対象:区分3から区分6

重度訪問介護の対象:区分4から区分6

重度障害者等包括支援の対象:区分6

事業所などで昼間の活動を支援するサービスを使いたいときは

自立訓練の対象:非該当から区分6

就労移行支援の対象:非該当から区分6

就労継続支援の対象:非該当から区分6

日中一時支援の対象:非該当から区分6

地域活動支援センターの対象:非該当から区分6

生活介護の対象:区分2から区分6(区分2は50歳以上から)

療養介護の対象:区分5から区分6

入所施設などで住まいの場を提供するサービスを使いたいときは

共同生活援助(グループホーム)の対象:非該当から区分6

施設入所支援の対象:区分3から区分6(区分3は50歳以上から)

訪問を受けたり、通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。障がい者の心身の状況、社会活動や介護者・居住等の状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価を把握した上で、障がい福祉係が支給決定をします。お気軽にご相談・申し込みください。