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戦没者等の遺族の皆様へ「第十二回特別弔慰金」が支給されます
第十二回特別弔慰金について
支給対象者
令和7年4月1日において、恩給法による公務扶助料等や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受け取る方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人に特別弔慰金が支給されます。
- 令和7年4月1日までに弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等と生計関係を有していた、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者等と生計関係を有していなかった方、令和7年4月1日において遺族以外の者との婚姻により姓が変わっている方または遺族以外の方と養子縁組をしている方は除く)
- 3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 1から4以外の三親等以内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方)
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日
申請の際にお持ちいただくもの
- 本人確認書類(運転免許証、年金手帳、マイナンバーカード、パスポートなど公的機関が発行したもの)
- 請求者が窓口にお越しになることが難しい場合は、委任状の提出により、手続きを代理人に委任することが可能です