ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 生活保護 > 生活保護世帯における進学・就職準備給付金

本文

生活保護世帯における進学・就職準備給付金

ページID:0014856 更新日:2025年3月11日更新 印刷ページ表示

進学・就職準備給付金とは

生活保護世帯の子どもが大学等へ進学又は就職(安定した職業に就くことが見込まれる者)する際の支援を図ることを目的とし、一時金を支給する制度です。

支給要件

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
  2. 18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であって、省令で規定する者

対象となる進学先(一部)

大学、短大、専修学校専門課程(専門学校)、職業能力開発大学校、水産大学校、海上技術大学校、国立看護大学校、その他要件を満たす特定教育訓練施設

支給額

一時金として以下のいずれかの金額を進学又は就職する人へ支給します。
自宅通学・通勤:10万円
自宅外通学・通勤:30万円

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 確実に入学又は就職すると見込まれるものであることを確認できるもの(例:入学金を納付したことを証明する書類の写し等)
  3. 新たに居住する住居の賃貸借契約書の写し等(進学又は就職に伴い転居する場合)
  4. その他、進学先の特定教育訓練施設の概要等が分かる資料等、支給決定にあたり必要な書類

その他

支給要件や申請方法など、詳しくは担当員(ケースワーカー)にご確認ください。