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定期予防接種と任意予防接種
定期予防接種
予防接種法に基づき、市が実施主体となり行います。定期予防接種は「A類疾病」と「B類疾病」とに分かれます。
万が一、予防接種を原因とする重篤な健康被害(副反応)が起きた場合は、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」による補償を受けることができます。
「予防接種健康被害救済制度」の詳細について(厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」)<外部リンク>
定期予防接種(A類疾病)
発病すると重症化したり、後遺症を残す病気の予防及び集団予防に重点を置き、接種の努力義務が課せられているものです。
主な予防接種の種類
- ロタウイルス
- B型肝炎
- ヒブ
- 小児用肺炎球菌
- 四種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)
- 二種混合(ジフテリア、破傷風)
- BCG
- MR(麻しん風しん)
- 水痘
- 日本脳炎
- HPV(ヒトパピローマウイルス)
- 16歳未満の方が定期予防接種を受ける時、保護者以外の方が同伴する場合は、委任状が必要となりますので保健センターまでご連絡ください。
- 中学生以上の方で保護者が同伴しない場合、保護者の同意書が必要となります。予診票裏の同意書に記載がない場合は、接種を受けることができませんのでご了承ください。
定期予防接種(B類疾病)
高齢の方などの発病または重症化の予防に重点を置き、対象者本人が接種を希望する場合に実施されるもので、努力義務は課せられていません。
主な予防接種の種類
- 高齢者インフルエンザ
- 成人用肺炎球菌
任意予防接種
予防接種法に定められていない予防接種や定期接種の年齢枠からはずれて接種するもので、個人的な予防のため自らの意思と責任で接種を行うものをいいます。原則、接種費用は自己負担となりますが、予防接種の種類によって、市独自に助成を行っているものもあります。
万が一、予防接種を原因とする重篤な健康被害(副反応)が起きた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の「医薬品副作用被害救済制度」による補償を受けることができます。
「医薬品副作用被害救済制度」の詳細について(「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」ホームページより)<外部リンク>
予防接種相談窓口
下記相談窓口では、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談に応じております。
厚生労働省ホームページ(感染症・予防接種相談窓口)<外部リンク>
電話番号 0120-331-453
受付時間 午前9時~午後5時(注)土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く
- この相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者によって運営されております。
- 行政に関するご意見・ご質問は、受け付けておりません。