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受動喫煙の防止について

ページID:0001736 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

受動喫煙防止対策は「マナー」から「ルール」へと変わります

 たばこを吸わない人でも、周囲にたばこを吸う人がいれば、嫌でもたばこの煙を吸うことになります。

 このように、他人のたばこの煙を吸ってしまうことを「受動喫煙」といいます。

「望まない受動喫煙」を防止するため、2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。本法律により望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、「マナー」から「ルール」へと変わります。

 施設等の類型ごとに禁煙の規制が定められ、今後、段階的に原則敷地内禁煙、原則屋内禁煙(喫煙専用室内のみ喫煙可)といった措置を講じることが法律上の義務となり、各施設等においてこれに沿った対応が必要となります。

 厚生労働省では、受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主を対象に、喫煙室の設置費、設備費、備品費、機械装置費などの一部を助成する「受動喫煙防止対策助成金」を実施しています。

 詳しい内容については、北海道ホームページ等および厚生労働省ホームページをご覧ください。

北海道ホームページ等

 北海道受動喫煙防止ポータルサイト<外部リンク>

 【公式】ほっかいどう健康づくりツイッター<外部リンク>

厚生労働省ホームページ

 受動喫煙防止対策(厚生労働省)<外部リンク>

 なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省特設サイト)<外部リンク>

 受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)<外部リンク>

北海道受動喫煙防止条例が制定されました

 北海道では、北海道の現状を踏まえ令和2年4月に「北海道受動喫煙防止条例」を制定しました。

 全ての方に望まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指し、道、道民、事業者及び関係団体がそれぞれの責務の下、協働しながら道民運動として、受動喫煙防止対策を推進することとしています。
 道民の皆様や道外から観光等で来道される方々を望まない受動喫煙から守るためには、全ての方に受動喫煙に関する正しい知識を持っていただくとともに、それぞれの施設や事業者において、必要な受動喫煙防止対策を講じていただくことが重要です。

 詳しい内容については、北海道のホームページ「北海道受動喫煙防止条例<外部リンク>」をご覧ください。

喫煙による周囲への影響

 たばこの煙には、喫煙により吸い口から直接吸い込まれる「主流煙」とたばこの先から立ち上る「副流煙」、さらに喫煙者が吐き出した「呼出煙」に分けられます。
 主流煙はフィルターを通ることにより有害物質の一部が取り除かれますが、副流煙はフィルターを通らないため主流煙の何倍もの有害物質が含まれています。ニコチンは主流煙の2.8倍、タールは3.4倍、一酸化炭素は4.7倍、アンモニアにいたっては46倍にもなると言われています。実は喫煙者本人が吸っている煙よりも、周囲の人が吸わされている煙の方が有害なのです。

受動喫煙の害により引き起こされる病気

 一切たばこを吸わない人でも、日常的にたばこの煙を吸わされ続けると、それだけで病気になってしまう可能性が十分あります。

 喫煙者は知らず知らずのうちに、自分のみならず、家族や周囲の人の健康をも害している危険性があるのです。

 受動喫煙により、以下のような健康被害があることがわかっているため、受動喫煙防止対策や禁煙対策が望まれております。

受動喫煙の害により引き起こされる病気の画像

歩きタバコは止めましょう

 歩きたばこは、周りの人に対し受動喫煙の被害を及ぼすだけでなく、接触によって他人の衣類を傷つけたり、場合によっては身体にやけどを負わせる恐れもある非常に危険な行為です。
 特に、大人がたばこを持つ手の位置は、小さな子どもの顔付近にあたるため、大怪我につながりかねません。
 喫煙者と非喫煙者が共生できるまちづくりのため、喫煙マナーを守りましょう。