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墓地や納骨堂の遺骨を別の場所に移すには改葬許可が必要です

ページID:0001907 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

1.改葬とは

 墓地や納骨堂に埋蔵もしくは収蔵された焼骨や埋葬されたお骨を別のお墓等に移す行為を「改葬」といいます。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)

2.改葬許可申請について

 網走市に埋蔵もしくは収蔵された焼骨や埋葬されたお骨を改葬する場合、市長の許可が必要となります。

申請者について

  • 申請者は墓地・納骨堂の使用者です。
  • 使用者以外が申請する場合については、墓地使用者の承諾が必要となります。

(注)使用者から改葬許可申請書の『墓地使用者等承諾欄』へ記入してもらってください。

墓地等管理者の証明について

  • 改葬許可申請を行う際に、現在埋蔵もしくは収蔵されている墓地・納骨堂の管理者の証明が必要となります。
  • 改葬許可申請書の「墓地等の管理者欄」に証明をもらってください。

(注)潮見墓園及び桂町墓地の市管理地である場合については記入不要です。(網走市が管理者であるため。)

(注)郊外墓地の場合は墓地がある区域の区長、納骨堂であればお寺から証明をもらってください。(詳細がわからない場合についてはお問い合わせください。)

3.改葬許可の手続き

  1. 改葬先を決定
  2. 申請書を入手し、必要事項を記入
  3. 申請書の提出
  4. 許可証を送付
  5. 改葬先へ許可証を提出

4.届出・様式

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