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空き家を適正に管理できていますか

ページID:0001906 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示
  • 所有している家や相続した家を放置していませんか
  • その家が周りに危害を及ぼすような状態になっていませんか

空き家等対策の推進

転勤、住民の高齢化による転居や施設入所等による長期不在がきっかけで、空き家・空き地が増加傾向にあります。
これらは老朽化、台風、積雪等の自然現象などにより建物が倒壊またはその一部が飛散するおそれがあるほか、安全で安心なまちづくりの推進を図るうえで放置することが好ましくありません。
そもそも空き家等は個人の財産であり、所有者などの責任において適正に管理することが原則ですが、実態として管理されていないのが実情です。

こうした状況から本市においては、空き家等の適切な管理について定めた「網走市空き家等の適正管理に関する条例」を平成26年4月1日に施行しました。
さらに、空き家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、市が取り組むべき空き家等対策の方向性について、基本的な考え方を示した「網走市空家等対策計画」を策定しました。
また、国においても「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年2月26日より施行されています。(平成27年5月26日に全面施行)

本市では、「網走市空き家等の適正管理に関する条例」及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」、「網走市空家等対策計画」に基づき、空き家等対策に取り組んでいます。

網走市空き家等の適正管理に関する条例

「網走市空き家等の適正管理に関する条例」[PDFファイル/75KB]
「網走市空き家等の適正管理に関する条例施行規則」[PDFファイル/96KB]
「網走市空き家等対策検討会議設置要綱」[PDFファイル/41KB]

網走市空家等対策計画

「網走市空家等対策計画」については、こちらをごらんください。

空家等対策の推進に関する特別措置法

「空家等対策の推進に関する特別措置法」については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をごらんください。

特定空家等(管理不全な状態の空き家等)

 「網走市空き家等の適正管理に関する条例」では、管理不全な状態の空き家等として次のように定義しています。

  1. 著しい老朽化、台風、積雪等の自然現象その他の事由により倒壊し、又はその一部が飛散し、又はそのおそれがある状態
  2. 不特定者の侵入等による火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状態
  3. このほか、市民等の良好な生活環境の確保及び安全で安心なまちづくりの推進に著しい支障を及ぼすおそれがあると市長が認める状態

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、特定空家等として次のように定義しています。

  1. 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
  2. 著しく衛生上有害となる恐れのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 以上のような状態にある空き家等に対して、適切な管理がなされるように、必要に応じて助言又は、指導、勧告、命令等を行うこととしています。

空き家等の適切な管理は「所有者、管理者の責務」です

空き家等の適切な管理は、「網走市空き家等の適正管理に関する条例」及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」において「空き家等の適切な管理を所有者等の責務」と定められています。
所有者、管理者の方は、所有、管理している空き家等の様子を確認し、適切な管理状態の維持を心がけてください。

所有・管理する人を決めましょう

空き家等が放置される要因の一つとして、所有者がはっきりしなことが考えられます。
このような状況にならないよう、不動産登記を現状に合わせて変更する、管理する人を決めておくなどの配慮が必要です。
また、不動産登記において所有権が共有(所有者が複数人)の場合、また、不動産登記の変更を行わなかった場合においても、相続人が複数存在する場合、空き家等の雑草除去や庭木剪定、簡易な修繕などの保存行為は、そのうちの1人でも行うことができますが、賃貸や改修工事などの処分行為は共有者または相続人の同意が必要となります。
しかし、同意が得られず、売ることも貸すこともできないまま、長期間放置され、その結果、老朽化が進み、近隣に悪影響を及ぼすことも少なくありません。

活用が見込めない場合は解体を

 空き家等の老朽化が著しいなど、活用が見込めない場合は放置することなく解体し、危険な状況を改善しましょう。
 倒壊や外壁、部材の落下などにより、周囲の家屋や通行人に被害を及ぼすことになれば、損害賠償などで管理責任を問われることになります。

相談窓口

  • 空き地、空き家等の管理に関する相談は、生活環境課環境対策係で受け付けます。
    相談の受け付け後、速やかに現地調査を行い、必要に応じて、助言、指導などの具体的な措置を行います。
  • 空き家等の解体や改修、空き家バンクに関する相談は、建築課建築係で受け付ます。

お問い合わせ先

生活環境課 環境対策係 電話:0152-67-5418
建築課 建築係 電話:0152-67-5562

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