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届け出が必要なボイラーの規模要件が変わりました(令和5年4月1日~)
1.改正の概要
大気汚染防止法のボイラーに係る規模要件が令和4年10月1日に以下のように改正されました。
- 「伝熱面積」の規模要件を撤廃
- 「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正
同様に、網走市環境の保全及び公害の防止に関する条例施行規則でもボイラーの規模要件から「伝熱面積」を撤廃し、令和5年4月1日より施行します。
2.改正の内容
ボイラーの要件が以下のように改正されます。
大気汚染防止法(ばい煙発生施設) |
網走市環境の保全及び公害の防止に関する条例施行規則(ばい煙発生施設) |
|
改正前 |
伝熱面積が10平方メートル以上又はバーナーの燃料の燃焼能力が毎時50L以上であること |
伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満 |
改正後 |
燃料の燃焼能力が毎時50L以上であること | 要件廃止 |
(注)イメージ図
3.届け出について
今回の改正により、網走市環境の保全及び公害の防止に関する条例施行規則に係るボイラーの届出は不要となりました。
現在、届出があるものについては規制対象外となり、廃止届は不要です。
燃焼能力毎時50L以上のボイラーについては引き続き「大気汚染防止法」の届出が必要です。
燃焼能力毎時50L以上のボイラーについてのお問合せ先(大気汚染防止法の届出)
北海道オホーツク総合振興局保健環境部環境生活課地域環境係
電話:0152-41-0629
住所:網走市北7条西3丁目