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網走市空家等対策計画兼空き家対策総合実施計画について
近年、様々な理由により、長期間使用されていない住宅・建築物が増加しています。
適切に管理されないまま放置されている空き家は、防災・防犯・安全・環境・景観の阻害などの原因となるほか、実情として地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることから、早急な対策の実施が求められています。
市はこれまで、空き家や空き地対策のため、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、平成31年4月に「網走市空家等対策計画」を策定し、取り組みを進めてきましたが、計画が期限を迎えるにあたり、新たな計画策定のため、網走市空家等対策協議会を開催し、協議、検討を重ね、新たに「網走市空家等対策計画兼網走市空き家対策総合実施計画」を策定しました。
本計画は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、市の空き家に対する基本的な考え方や対策を示したもので、同法第7条に規定する計画です。
計画の実施区域
計画の対象地域は、網走市全域とします。
空家等対策計画の計画期間
計画の期間は、令和7年4月から令和10年3月までの3年間とし、社会情勢の変化等により、必要に応じて計画の見直しを行います。
網走市空家等対策計画兼空き家対策総合実施計画
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