飲用井戸等をご利用の皆様へ 【衛生確保対策について】
飲用井戸等の衛生対策に係る事務については、北海道より網走市に権限移譲され、網走市において、飲用井戸等の衛生確保を図っております。
飲用井戸等とは、水道法に基づく上水道、簡易水道及び専用水道の水源井戸等は除き、地下水、渓流水及び湧水を水源として、飲用に利用する一般飲用井戸及び業務用飲用井戸のことをいいます。
井戸水などは、周囲の環境の影響や、管理の状況により、病原菌や水質変化による汚染を受けることがあります。井戸等を飲用として使用する場合、衛生確保は自己責任になりますので、以下にご留意いただき、適正な管理に努めてください。
1 飲用井戸等の管理
- 飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講じてください。
- 飲用井戸等及びその周辺の定期的な点検と清潔保持に努めてください。
- 飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮してください。
2 飲用井戸等の水質検査
飲用井戸等の水質検査については、水質検査機関(厚生労働大臣登録機関)<外部リンク>に依頼し、以下のとおり実施してください。
(1) 利用開始前検査
飲用井戸等の利用開始前に次の項目を検査してください。
飲用井戸等の水質検査について 【利用開始前検査】
(2) 定期検査
1年以内に1回、次の項目による定期検査をしてください。
飲用井戸等の水質検査について 【定期検査】
(3) 臨時検査
異常を認めたとき、水質基準項目のうち必要な項目について臨時の検査をしてください。
3 汚染が判明した場合の措置
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに使用及び給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに市へ連絡し指示を受けてください。
- 水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合又はトリクロロエチレン等その他有害物質が検出された場合には市へ連絡し指示を受けてください。
網走市飲用井戸等衛生対策要領[PDFファイル/167KB]
網走市飲用井戸等台帳[PDFファイル/68KB]
参考
水道水質基準について(厚生労働省HP)<外部リンク>
<外部リンク>
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