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受水槽の適正な管理のお願い

ページID:0002280 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

受水槽は、定期的に点検・清掃を行いましょう。

受水槽などの管理は、所有者(設置者など)の責任であり、常に安全で衛生的な水を使用できるように、日頃から点検と確認を行い、適正な管理に努めなければなりません。

受水槽の有効容量が10立方メートルを超える「簡易専用水道」については、管理状況の検査受検が義務付けられています。

  • 簡易専用水道の設置者は1年以内に1回、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないと水道法第34条の2第2項で定められています。
  • 地方公共団体の機関(網走市水道部)で検査を受けられる設置者は以下の宛先まで問合せ下さい。
    【網走市水道部上水道課上水道係】
    電話:0152-44-6111 (内線 215・216)
  • 厚生労働大臣の登録検査機関で受けられる設置者は以下の添付ファイルをご参照下さい。
    【北海道を業務区域とする簡易専用水道検査機関】[PDFファイル/24KB]

受水槽の有効容量が10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」の設置者に対しても管理責任が求められています。

  • 小規模貯水槽水道も簡易専用水道と同様に、設置者は1年以内に1回清掃および検査をするよう努めなけらばならないと網走市給水条例で定めています。
  • 小規模貯水槽水道の清掃については以下の添付ファイルに記載されている北海道知事登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者等で行うことをお勧めします。
    【建築物飲料水貯水槽清掃業者一覧】[PDFファイル/28KB]

受水槽掃除

水槽の清掃と水質管理

水槽は1年以内に1回、専門業者に依頼するなど、定期的に清掃し、色・濁り・臭い・残留塩素測定などを行いましょう

施設の点検

マンホールの蓋の施錠や亀裂の有無、防虫網の設置など水槽の状態や周囲の状況の点検を定期的に行いましょう。

水質の管理

蛇口から給水し、濁りなどの異常があった時は、必要な水質検査を行い、安全を確認して下さい。

緊急時の措置

水が汚染されるなど、給水する水が人の健康を害する恐れのあるときは、直ちに給水停止して、利用者に危険であることを知らせましょう。

受水槽画像

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