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令和6年10月分(12月支払分)より児童手当の制度が変わります!!
令和6年10月分(12月支払分)より児童手当の制度が変わります!!
令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
- 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
- 所得制限、所得上限を撤廃。
- 第3子以降の手当額を月15,000円から30,000円に増額。
- 第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
- 支給回数を年3回から年6回に増加。
制度内容の比較
改正前 |
改正後 |
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支給対象 |
中学校修了まで (15歳到達後の最初の年度末までの児童) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末までの児童)注1) |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり |
所得制限なし |
手当月額 |
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第3子の算定 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める |
22歳到達後の最初の年度末までの子を含める 注2) |
支払期月 |
3回(2月、6月、10月) (各前月までの4ヶ月分を支払) |
6回(偶数月)注3) (各前月までの2ヶ月分を支払) |
注1)高校生年代の児童とは、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれをいいます。
注2)22歳年度末までの子とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれをいいます。
注3)定期支給時の支払通知書は送付されなくなります。(定期支給以外での支払時は送付します)
制度改正のご案内について
8月下旬に現受給者の方、令和4年〜令和6年の間に所得上限超過により児童手当・特例給付が消滅になった方、高校生年代のお子様のみを養育している方へ、「児童手当における制度改正内容についてのお知らせ」を送付します。(全ての方へ申請書等を同封しています。必要書類のみ提出してください。)
令和6年8月16日時点の情報を基に送付しますので、8月に住民票等の異動があった場合は、発送が遅れる可能性がありますのでご了承ください。
支給対象となる子の住民登録が網走市にない場合は、申請書等が届かないことがあります。お手数ですが、担当課までご連絡ください。
制度改正に伴うお手続きについて
お知らせがお手元に届いた方は、内容を確認のうえ、申請が必要な場合は申請期間内に窓口または同封している返信用封筒にて、手続きをお願いします。
網走市で児童手当・特例給付を受給中の方
世帯状況 |
制度改正による申請の要否 |
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15歳年度末まで(中学校修了まで)の児童のみの場合 |
申請は不要です。 |
0歳から高校生年代までの児童がいる場合 |
原則、申請は不要です。 注)ただし、高校生年代の児童について、過去に網走市で手当を受給したことがない場合は、「児童手当 額改定認定請求書」の申請が必要です。なお、別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。(過去に網走市で手当を受給したことがある場合でも、現在網走市に対象児童の住民票がなく、別居状態になった際に、支給対象児童が3人以下のため、「児童手当 別居監護申立書」を提出していない場合も、申請が必要です。「児童手当 別居監護申立書」が必要か確認したい方は、お問い合わせください。) |
0歳から高校生年代までの児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合 |
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 |
所得制限により特例給付を受給している場合 |
申請は不要です。 |
注)申請が必要なお子様の住民票が市外の場合は、マイナンバーカードもしくはマイナンバー記載の住民票の写しを添付してください。
所得超過により網走市で児童手当・特例給付が受給対象外となっている方
世帯状況 |
制度改正による申請の要否 |
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0歳から高校生年代までの児童がいる場合 |
「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。 注)別世帯の場合は「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。 |
0歳から高校生年代までの児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合 |
「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 注)高校生年代までの児童について、別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。 |
注)申請が必要なお子様の住民票が市外の場合は、マイナンバーカードもしくはマイナンバー記載の住民票の写しを添付してください。
高校生年代の児童を養育し、児童手当・特例給付を受給していない方
世帯状況 |
制度改正による申請の要否 |
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高校生年代のみの児童がいる場合 |
「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。 注)別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。 |
高校生年代の児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合 |
「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 注)高校生年代の児童について、別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。 |
注)申請が必要なお子様の住民票が市外の場合は、マイナンバーカードもしくはマイナンバー記載の住民票の写しを添付してください。
網走市にお住まいの公務員の方
勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方は勤務先にご確認ください。
注)勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方が網走市で申請すると、二重支給により過払いが発生する可能性がありますのでご注意ください。二重支給となってしまった場合、網走市からの手当は返還していただくこととなります。
公務員の方でも雇用形態によっては、勤務先から受給できない場合がありますので、その際は網走市での手続きが必要となります。(独立行政法人の方などは網走市からの支給となります)
こんな場合はどうするの?
単身赴任で子と離れて生活している場合
単身赴任で網走市にお住まいの方と子と同居している配偶者の方のうち、子と生計が同一で網走市にお住まいの方が所得が高い場合は網走市で児童手当の申請をすることができます。
離婚を前提に別居している場合(協議、調停、裁判)
離婚前提であるとわかる書類(期日呼出状の写しなど)があれば子と同居している方が児童手当の申請をすることができます。
詳細についてはこども家庭係までお問い合わせください。
申請期間
申請期間は原則、令和6年9月1日から10月31日まで
注)窓口での申請は、土曜、日曜、祝日を除く、午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、申請猶予の経過措置により令和7年3月末までに申請いただければ、新制度が施行される令和6年10月分から遡って支給開始となります。(手当の振込は遅れますのでご了承ください)
令和7年4月1日以降の受付は、令和6年10月分まで遡及せず、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。
注)申請が必要な方は、申請していただかないと手当は支給されませんので、手続きをお忘れなくお願いします。