市では中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保障制度の認定義務を行っていますが、この度のALPS処理水の海洋放出に伴う日本国からの水産物の輸入制限の影響により、セーフティネット保証2号の取り扱いを開始いたしました。
これにより、セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を受けることが可能になります。
(同制度について、詳しくは中小企業庁HPをご覧ください。)
1.諸外国において日本からの水産物を輸入している業者と直接的または間接的に取引を行っており、当該者への取引依存度が20%以上であること
2.令和5年度8月24日以降のいずれか1か月間の売上高や販売数量等の実績が前年同月比で10%以上減少していること、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等の減少率の実績または見込みが前年同月比の10%以上であること
(セーフティネット保証2号概要はこちら(135KB))
1.認定申請書
・直接取引・・・様式第2-イ(16KB)
・間接取引・・・様式第2-ロ(16KB)
2.認定要件を満たす売上高等がわかる書類
・決算書(2期分)、試算表、帳簿の写し等
(注)決算書以外の場合は会社の代表印の押印が必要
3.商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
(個人の場合は確定申告書の写し)
4.直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類
(見積書、契約書の写し等)
商工労働課 商工労働係
電話:0152-44-6111(内線292・339)