網走市では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月7日付で国の同意を得たので公表します。
国では、中小企業の業況が回復傾向となる中、労働生産性は伸び悩んでいることから、少子高齢化や人手不足などますます厳しさを増す事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備から生産性の高い設備への転換を進め、労働生産性の向上を図ることを目的とする「生産性向上特別措置法」を制定しました。
・この法律において、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画として、「先端設備等導入計画」が定められています。
・この「先端設備等導入計画」は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を得ている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能となっています。
・認定を受けた事業者は、固定資産税の特例や補助金の優先採択、また金融支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、要件があります。) ※令和2年5月1日より、固定資産税の特例が拡充・延長されています。
※生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)をご覧ください。
網走市の導入促進基本計画(156KB)
⊡労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
⊡対象地域:市内全域
⊡対象業種・事業:すべての業種およびすべての事業
⊡導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間
⊡先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
計画作成にあたっては、先端設備等導入計画策定の手引き(令和2年6月版)(831KB)をご確認の上、お手続きください。
※関係様式については、中小企業庁ホームページ(生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います)中の申請書をご確認ください。また申請書の提出にあたっては、チェックシート(北海道経済産業局作成)(25KB)もご利用ください。
先端設備等導入計画のうち一定の要件を満たした計画に基づき取得した設備については、市町村ごとに固定資産税の課税標準をゼロから2分の1の間で軽減(3年間)できることとなっており、網走市における本制度による固定資産税の特例率は、ゼロとなります。(平成30年6月税条例改正済み)
観光商工部商工労働課商工労働係(西庁舎2階)
電話:0152-44-6111(内線292、339)