道路の構造は、ある一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるように
設計されています。
しかし、この規格を越える特殊な車両(以下、「特殊車両」といいます。)が
通行する場合、道路の構造や交通に支障を及ぼす恐れがあります。
そのため、道路の安全を守るために、特殊車両で通行しようとする者は、
通行する道路の道路管理者に、特殊車両の通行許可を申請し、許可を
得なければなりません。(道路法第47条)
▼一般的な特殊車両の例
…セミトレーラ、フルトレーラ、トラクタ、クレーンなど
一般的な幅・総重量等の制限 (車両制限令第3条) |
上限値 |
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幅 | 2.5m |
総重量 | 20t |
軸重 | 10t |
隣接軸重 | 18~20t |
軸加重 | 5t |
高さ | 3.8m |
(高さ指定道路の場合) | 4.1m |
長さ | 12m |
最小回転半径 | 12m |
1.出発地から目的地まで、一つの道路管理者の道路のみを通行する場合
→ その道路を管理する道路管理者
2.出発地から目的地まで、二つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合
→ どちらか一方の道路管理者(ただし、指定市以外の市町村を除く)
例:国道と網走市の市道を通行する場合…国道の道路管理者に申請
※各道路管理者の管理する道路について知りたい方は
→「道路の種類について」へ
網走市の管理する道路(市道、管理道路)のみを、
特殊車両で通行する場合は、通行の概ね2週間前までに、
下記担当課までお問合せください。
・担当課
網走市 建設港湾部 都市管理課 用地公園係
電話 0152-44-6111 (内線257・379)