電気・ガスを含む物価高騰に対する支援として、水道料金の請求額のうち、基本料金を減免します。
*お客様によるお手続きは不要です。
*減免適用後の額で請求します。
対象金額:水道料金及び簡易水道料金の、基本料金
対象期間:令和5年5月請求(4月定例検針)分、6月請求(5月定例検針)分
転出等に伴う水道中止の届出により、5月請求、6月請求が生じない場合は、減免の対象となりません。
網走市と水道を契約している全使用者(官公庁等を除く)
上水道の超過料金と、下水道使用料(基本+超過)を請求します。
※基本料金(減免額)は、用途ごとに異なります。
Q.水道料金を支払う必要がなくなるということですか?
A.減免の対象は、水道料金(基本料金+超過料金)のうちの、基本料金のみです。超過料金と下水道使用料(基本使用料+超過使用料)については、減免の対象外となり、通常通りお支払いいただくことになります。
Q.マンション・アパートの入居者ですが、減免の対象になりますか?
A.網走市に直接水道料金をお支払いいただいている方は、減免の対象となります。管理会社などに水道料金をお支払いの方は、管理会社などにご確認ください。
水道料金の基本料金の減免手続きのために、市役所や網走市水道料金センターから電話することや、職員が訪問すること、銀行やコンビニのATMへ誘導したりすることはありません。
網走市水道料金センター
電話:0152-45-1132
営業経営課 庶務係
電話:0152-44-6111(内線221・396・256)